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都市計画公園・緑地等による緑の創出

 公園・緑地は、市街地に活力とゆとりを与えるにぎわいと潤いの場であるとともに、特に大都市・東京では、ヒートアイランド現象の緩和、雨水の浸透・貯留、震災時の避難場所、復旧・復興の拠点、生物多様性の保全など、多様な面において都市活動を支える重要なインフラとしての役割を担っています。
 「『未来の東京』戦略ビジョン」(令和元年12月)で示された「水と緑溢れる東京」の実現に向け、都、区市町等が連携して、都市計画公園・緑地等の計画的な整備を推進していきます。

都市計画公園・緑地・広場・墓園

 都市計画公園・緑地・広場・墓園は、都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園、緑地、広場、墓園です。

公園

 主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地です。

緑地

 主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地です。

広場

 主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的とする公共空地です。

墓園

 自然的環境を有する静寂な土地に設置する、主として墓地の設置の用に供することを目的とする公共空地です。

都市計画公園・緑地等の概要
 都市計画法施行規則第7条第5項に規定される公園の種別に、緑地やその他公共空地の基本的な考え方を加え整理しました。

都市計画公園・緑地等の計画線の確認について
 東京都が都市計画決定権者である都市計画公園・緑地・広場・墓園及び風致地区の計画線の位置をお伝えしています。確認方法は以下リンクを御参照ください。

都市計画区域内における制限について(都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条
第1項の許可取扱基準等)

 都市計画で決められた施設の計画区域内では、一定の建築制限が課せられており、都市計画法第53条に規定する許可が必要となります。東京都は、「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」を定め、都内の都市計画公園及び緑地において、東京都知事が許可する権限を有する建築物で、同法第54条に示されている要件に該当しない建築物に対する許可の基準を示しています。

都市計画公園・緑地の整備方針

 「都市計画公園・緑地の整備方針」は、都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取組の方針を明らかにすることを目的として、、都と区市町村(島しょを除く。)が合同で策定したものです。
都市計画公園・緑地の整備方針(令和2年7月改定)