東京都と区市町は、「都市計画公園・緑地の整備方針」(平成18年3月策定)について、都市計画公園・緑地の事業進捗や社会情勢の変化に対応し、既定計画の充実を図りながら、防災の視点を重視した整備方針として改定しました。 今後、本方針に基づき、公園・緑地の整備を加速させ、安全、快適で緑豊かな東京を実現していきます。
@ 水と緑のネットワークの形成を図るとともに、首都東京の防災機能を強化
都区市町全体で154か所、433ヘクタールの優先整備区域
を設定
平成23〜32年度の10年間に優先的に事業を進める区域
○ 避難場所や防災拠点となる公園・緑地の整備促進
176ヘクタール(区部 108ヘクタール、多摩部68ヘクタール)
・ 和田堀公園や篠崎公園等、環状七号線周辺の防災拠点となる公園を重点的に整備します。
・ 現在避難場所に指定されており、今後もその機能を確保すべき練馬城址公園、高井戸公園の整備に着手します。
・ 今回設定した優先整備区域が整備された場合、区部において、約22万人分の避難場所が確保されます。
○ 丘陵地、崖線、河川沿いの緑等、東京の骨格となる緑を保全、創出し、水と緑のネットワークを形成
257ヘクタール(区部 28ヘクタール、多摩部 229ヘクタール)
・ 中藤公園、三輪緑地等丘陵地の緑や、成城みつ池緑地、川越道緑地等崖線の緑の保全等を推進します。
② 民間の力を活用し、まちづくりと公園・緑地の整備を両立する新たな仕組みを創設
・ 開発ポテンシャルの高いセンター・コア・エリアにある都市計画公園・緑地を対象に、民間開発により緑地を拡大します。
・ これにより、地域の防災性の向上や緑豊かな都市空間の形成など、公園機能の早期発現を図ります。
平成18年6月1日から、一部の区・市を除き、都市計画公園・緑地の優先整備区域区以外の区域において、3階建てを可能とする都市計画法第53条に基づく建築制限の緩和措置(
)を行っています。
ただし、今回の整備方針の改定により、新たに優先整備区域に含まれることとなった区域については、上記の緩和措置の適用がなくなります(平成24年6月30日受付分まで経過措置として緩和措置を継続)。
優先整備区域など整備方針の詳細については、下記の東京都及び区市町の窓口や、当HPでご確認ください。
緩和措置の根拠規定(東京都の許可に関わるもの)
都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準 (
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