公園・緑地等の都市計画の制度としては、都市計画公園・緑地のほか、民有地の緑地を保全する特別緑地保全地区、風致地区など、様々な制度があります。
 東京のみどりの充実には、都市計画公園・緑地の整備などによるみどりの創出とともに、今ある貴重なみどりを保全していくことが重要です。

○ 都市計画公園・緑地
 公園や緑地は、レクリエーションの場の提供、防災性の向上、環境の保全、良好な景観の形成など、重要な役割を担っており、一層の充実が求められています。区部では約5900ha、多摩島しょ地域では約4800haの公園緑地の計画が策定されており、そのうち区部では約2700ha、多摩島しょ地域は約2200haが供用されています。(平成22年4月1日現在)

○ 広場、墓園(墓地)
 広場については、臨海副都心中央広場(25.7ha)が計画決定されています。
 また、墓園については、多摩、小平など9か所、全体計画としては約430haがあり、このうち約410haの事業が完了しています。(平成22年4月1日現在)

・ 都市計画公園・緑地内での建築行為等
 都市計画法第53条において、都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されており、東京都では、その許可の取扱いに関する基準を定めています。

・ 都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準PDFファイル123KB)

○ 風致地区
 風致地区は、自然的景観を維持するため、都市における風致の優れた地域を指定するもので、都内では約3600haが指定されています。(平成22年4月1日現在)
 風致地区に関しては、東京都風致地区条例において、地区内の建築行為等に関する規制について定めています。東京都建設局のホームページにおいて、制度の概要、許可が必要な行為や基準、申請手続きなどについて詳しく提供しています。
 なお、風致地区の区域については、下記の「都市計画の区域の確認」をご覧ください。

・ 「風致地区制度」別ウインドウを開く東京都建設局ホームページ)

○ 特別緑地保全地区
 良好な都市環境の形成に向け、都市において良好な自然環境を形成している緑地を指定するもので、都内では23地区、約230haが指定されています。(平成22年4月1日現在)
 建築物及び工作物の新増改築などに現状凍結的な制限を課すとともに、土地の買取を含む損失補償制度を設けています。

・ 特別緑地保全地区パンフレットPDFファイル2.0MB)

○ 生産緑地地区
 市街化区域内の農地等のうち、良好な都市環境の形成を図るために、今後とも保全する農地として指定するもので、都内では約3500haが指定されています。(平成22年4月1日現在)
 生産緑地地区内では、一定の農林漁業用の施設又は公共施設を除き、建築行為や造成が規制されます。一方で、農地には宅地並み課税が適用されず、税制上の農地として扱われます。


◆ 公園・緑地等の都市計画に関する区域の確認

 ご自宅や建築行為の対象敷地等が、公園・緑地等の都市計画の区域に入っているかを確認したい場合、まず、最寄りの区市町村の窓口、又は、東京都庁第二本庁舎21階窓口(都市整備局都市づくり政策部都市計画課)でご確認ください。
 さらに詳細な確認が必要な場合、下記の問い合わせ先にご連絡の上、ご確認ください。種類、規模によって問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

・10ha以上の公園・緑地等、風致地区、特別緑地保全地区
 →下記「問い合わせ先」(東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課)にご連絡ください。

・10ha未満の公園・緑地等、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
 →その区域が含まれる区市町村の窓口でご確認ください。

◆ 各種データをダウンロードできます

都市計画公園・緑地・広場・墓園の指定状況総括表(東京都全体、区部、多摩・島しょ)PDFファイル22KB)

風致地区、生産緑地地区、特別緑地保全地区等の指定状況総括表PDFファイル11KB)

◆ さらに詳しく知りたい方は

 都市計画の件数・規模などを詳細に知りたい場合は、「東京都都市計画公園緑地等調書」を発刊しておりますので、東京都庁第一本庁舎3階「都民情報ルーム」でご覧ください。

問い合わせ先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎21階中央
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
電話 03−5388−3264
  

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