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都市計画施設の区域における建築制限について(都市計画公園及び緑地に関する都市計画法 第53条第1項の許可取扱基準等)

最終更新日:令和2(2020)年12月16日

 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第53条第1項において、都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなれればならないと規定され、同法第54条では、その許可申請があった場合に都道府県知事等が許可をしなければならないとされる建築物が示されています。

1 特別区又は市の都市計画施設の区域内における建築物について

 特別区又は市の都市計画施設の区域内における建築物については、それぞれの区市が有する基準に基づき許可されるので、各区市の担当課にお問い合わせください。

2 町村の都市計画施設の区域内における建築物について

 町村の都市計画施設の区域内における建築物については、東京都知事が許可の権限を有します。
 東京都は「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」を定め、都市計画法第53条第1項の許可にあたり、同法第54条の規定による許可の基準に該当しない建築物で許可の対象になるものの取扱いを示しています。
都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準(PDFファイル179KB)

町村の区域内の建築物については、以下へお問い合わせください。

(一般的な事項について)
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当 03-5388-3264
(許可に関する事項について 瑞穂町)
東京都 都市整備局 多摩建築指導事務所 建築指導第三課 0428-23-3423
(許可に関する事項について 島しょ部)
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課 指導担当 03-5388-3372


お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
電話 03-5388-3264(直通)