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都市づくり政策

公共事業景観形成指針


 東京都は、国、区市町村、都及び東京都景観条例施行規則第3条で定める公共的団体が施行する土木建築に関する事業に係る景観形成のための指針(「公共事業景観形成指針」)を定めています。
 上記公共事業を施行する者は、当該公共事業が公共事業景観形成指針に適合するように努めなければなりません(条例第17条
 また、景観基本軸内で公共事業を施行する場合は、景観基本軸基本計画に配慮しなければなりません(条例第10条)。

※公共事業景観形成指針への適合に関し、都への届出及び通知の必要はありませんが、公共事業を行う当事業者は、地域の景観づくりに役立つような配慮を先導的に行う必要があります。

※平成19年4月1日に景観条例の改正施行の際、旧条例第25条第1項の規定により定められた公共事業の景観づくり指針は、この条例第16条第1項の規定により定められた公共事業景観形成指針とみなします。

公共事業の景観づくり指針(PDFファイル192KB)

お問い合わせ先
都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係
03-5388-3265(直通)

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