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街並み景観

 平成19年4月1日から東京都景観計画、改正東京都景観条例及び同条例施行規則が施行になりました。
 一定規模以上の建築行為等を行う場合については、東京都へ届出が必要となります。

 景観計画における地区区分や届出を提出する景観行政団体(自治体)が、住所などから簡単に検索することができます。(ただし、島しょ部を除く)
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 携帯電話基地局設置などに際し、届出(通知)提出の有無を確認される場合は、届出(通知※1)を要する行為の枠下※5にて、届出の有無が確認できます。
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 「景観計画区域内の行為の届出」、「大規模建築物等の建築等に係る事前協議について、提出は郵送での受付を実施します。
なお、事前相談・協議については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
 メール送信先 S0000169@section.metro.tokyo.jp
 郵送先    東京都新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎12階中央
        東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観担当