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土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

最終更新日:令和2(2020)年10月6日

 東京都が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。
 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

(対象行為)

  • ○建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
  • ○盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
  • ○移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

 土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、このような計画をされている方は、事前に下記問い合わせ先事務所にご相談ください。
 許可申請を行う際は、指定の書式(ダウンロード可)を使って許可申請書を作成してください。

東京都が施行する
土地区画整理事業地区
お問い合わせ先
市街地整備事務所 地区事務所
六町四丁目付近地区 東京都 第一市街地整備事務所(六町地区整備事務所工務担当)
足立区六町3-4-36
03-5851-2032

 土地区画整理法第76条第1項の許可申請書様式(ダウンロード)

1 東京都の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 東京都知事)
様式1 「建築基準法施行規則様式 55 56 57」

2 特別区の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 特別区長)
⇒様式2(PDFファイル214KB)  Wordファイル34KB

3 建築確認を伴わない行為(許可権者 東京都知事)
⇒様式3(PDFファイル216KB)  Wordファイル30KB

注釈 施行者が特別区の場合、特別区で指定した書式を使用して下さい。