建設リサイクル法に基づく届出・通知 オンライン申請の方法
東京都が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインで申請できます。(令和3年10月18日~ 受付開始)
オンライン申請案内チラシ(1.2MB)
オンライン申請が可能な工事
地域 | 対象の工事 | 受理窓口 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
23区 | 23区内で行う工事のうち、延べ面積が10,000を超える建物の敷地における解体工事・新築工事など東京都が届出を受理するもの(※) | 都市整備局 市街地建築部 建築指導課 |
03-5388-3373 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村で行う工事 | ||
多摩 | 昭島市、国立市、狛江市、東大和市、 武蔵村山市、多摩市、稲城市で行う工事 | 多摩建築指導事務所 建築指導第一課 |
042-548-2056 |
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市で行う工事 | 多摩建築指導事務所 建築指導第二課 |
042-464-0010 | |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で行う工事 | 多摩建築指導事務所 建築指導第三課 |
0428-23-3289 |
※対象の工事についての詳細はこちらをご確認ください。
申請の流れ
- ①「東京共同電子申請・届出サービス」のトップ画面から「東京都へ申請」をクリック
※初めて本サービスを利用される方は、申請者IDの登録等が必要になります。
(建設リサイクル法に基づく届出・通知については、電子証明書は不要です。)
詳しくはこちらをご確認ください。 - ②分類別検索で「まちづくり」のカテゴリーから「建設リサイクル法に基づく届出」を選択
※「建設リサイクル」等でキーワード検索しても見つかります。
※通知の場合は「建設リサイクル法に基づく通知」を選択してください。
- ③「電子申請」をクリック
- ④必要事項を入力・添付書類を登録して申請
※工事の種類に応じて、別表やその他必要書類を添付してください。 - ⑤申請直後に「届出到達通知メール」が届きます。
- ⑥都の職員が申請内容を確認し、不備がなければ「届出受理通知メール」が届きます。
不備がある場合等、職員から確認のご連絡をさせていただくことがあります。 - ⑦「東京共同電子申請・届出サービス」の「申請状況照会」画面から「受領書・届出済みシール」
印刷用ファイルをダウンロード - ⑧「届出済みシール」を印刷して、工事現場に掲示する「建設業者許可票」等に貼り付けてください。
※届出は、工事着手日の7日前までに行う必要がありますので、ご注意ください。
<お問い合わせ先>
〇システムの操作方法に関すること
電子申請サービスヘルプデスク 電話 0120-03-0664(平日8:30~18:00)
電子申請サービスヘルプデスク 電話 0120-03-0664(平日8:30~18:00)
〇届出・通知の内容に関すること
都市整備局 市街地建築部 建築指導課 電話 03-5388-3373
(特別区、島しょ地域の工事で東京都が届出を受理するもの)
都市整備局 市街地建築部 建築指導課 電話 03-5388-3373
(特別区、島しょ地域の工事で東京都が届出を受理するもの)
多摩建築指導事務所
建築指導第一課 電話 042-548-2056
(昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市で行う工事)
建築指導第二課 電話 042-464-0010
(小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市で行う工事)
建築指導第三課 電話 0428-23-3289
(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で行う工事)
建築指導第一課 電話 042-548-2056
(昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市で行う工事)
建築指導第二課 電話 042-464-0010
(小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市で行う工事)
建築指導第三課 電話 0428-23-3289
(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で行う工事)
※工事の場所によって受理窓口が異なるのでご注意ください。