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公開空地等のみどりづくり指針について(みどりの計画書)

最終更新日:令和6(2024)年4月12日

公開空地等のみどりづくり指針とは

 東京都は、都市開発諸制度等で生まれる公開空地等において、みどりのネットワークの形成や快適性、安全性、景観など、その価値を一層向上させるため、平成19年7月に「公開空地等のみどりづくり指針」を定め、運用しております。
 平成30年4月には指針を改定し、目標の一つに「生物多様性の保全」を追加しました。(本件は「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。「スマート シティ 政策の柱3 豊かな自然環境の創出・保全」)

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1 指針の概要

 従来、公開空地等のみどりの計画は、建築計画が定まった後に協議、調整を行っていたため、単調な植込みだけであったり、公開空地等の相互のみどりが連携しない等、十分でない状況がありました。
 このため、開発の構想段階で、みどりのネットワークや快適性、安全性、景観、生物多様性の保全等に十分配慮してもらうよう、事業者に「みどりのデータマップ」と「公開空地等のみどりづくり指針に関する手引」を事前に提供し、「みどりの計画書」の作成を通じて、質の高い計画となるよう協議、調整を行っています。
 これにより、より美しく快適で安全な都市空間に改善され、公開空地等の価値が一層向上していくものと期待されます。

事 例

望ましい事例
連続する開発敷地の間に壁が設けられているため、みどりが連続していない。
 
植栽は敷地の辺縁に施されているが、低木ではなく高木により緑陰を充実させることで、更にみどり豊かな空間になりうる。

 
見通しが確保されていない植栽配置となっている。

望ましい事例
隣接する開発敷地で公開空地を向け合うことで、ネットワークや広がりのある空間が実現している。


適切な樹木配置により、緑陰効果が期待できる空間が形成されている。

 
樹木の枝下空間を充分に確保するとともに、植込みの高さを抑えて、道路から広く見通せるようになっている。

2.指針を運用することの効果

 この指針では、公開空地等のみどりの計画について、以下の視点に配慮するものとしています。

  • (1)公共や民間のみどりとのネットワークの形成
  • (2)ヒューマンスケールにおける快適なみどり空間の創出
  • (3)見通し等が確保された安全な空間の創出
  • (4)造園の魅力が引き出された美しい空間の創出
  • (5)生物多様性の保全
  • (6)その他公開空地等の価値の向上に資するもの

3.みどりの計画書とは

 事業者は、「公開空地等のみどりづくり指針に関する手引」に基づき作成する「みどりの計画書」により、東京都と協議します。
 手引には、みどりの質を高める要素などについての多くの事例写真を掲載しています。

(1)適用の範囲
次のいずれかの制度を活用して計画される公開空地等

ア 都市計画法第8 条第1 項第3 号の高度利用地区のうち都市計画法第12 条第1項第4 号の市街地再開発事業を伴うもの
イ 都市計画法第8 条第1 項第4 号の特定街区
ウ 都市計画法第8 条第1 項第4 号の2の都市再生特別地区
エ 都市計画法第12 条第1 項第4 号の市街地再開発事業
オ 都市計画法第12 条の5第3 項の再開発等促進区を定める地区計画
カ 建築基準法第59 条の2第1 項の総合設計*(知事の許可に限る。)
 *総合設計:敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
キ マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105 条第1 項のマンション建替法容積率許可(知事の許可に限る。)

(2)協議の概要

ア.事前相談  ※打合せ(オンライン・対面)の際は、事前にメール又は電話で予約ください。
計画概要、スケジュール、みどりの空間計画が分かる資料をご用意ください。
新規相談案件は、相談概要書を提出ください。 ※様式あり
打合せ当日に、みどりのデータマップをお渡ししますので、本手引を基にみどりの空間の計画を検討ください。

イ.協議
公開空地等の空間計画の考え方等について、本手引8 ページ及び9ページの公開空地等の配慮事項に基づき協議します。
本手引12ページから34ページまでの事例写真を参考に、改善が望まれるような空間計画については十分検討ください。

ウ.提出
イで協議した結果を、「みどりの計画書」としてまとめ、提出していただきます。
※令和3年(2021年)4月からの変更点
 提出部数2部(正本・副本)+データ一式のところ、データ一式(紙ファイルでの提出は不要)のみの提出に変更しました。

エ.「みどりの計画書」の見直し
協議完了した「みどりの計画書」について、都市計画の変更や再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書の見直し報告により、
内容に変更が生じる場合は、再度協議の上、必要資料を添付して提出してください。
また、これ以外の理由により、協議内容に変更が生じる場合も御相談ください。

オ.完了
完了報告書を提出の上、竣工前に完了検査を受けてください。 ※様式あり

(3)協議の方法
ご相談の申込みやデータ資料の送付は、下記宛先をご利用ください。
 メール宛先:S0000169(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

4.手引き・様式

◆公開空地等のみどりづくり指針に関する手引(改定)【令和2年12月改定(令和6年4月 一部変更)】

※新旧対照表

◆様式類

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 民設公園計画担当
電話 03-5388-3264(直通)

  • ※こちらは公開空地等を整備する際のみどりづくりに関する問い合わせ先です。
    既に整備された公開空地等の利用や管理については、整備した各制度の担当部署にお問い合わせください。
    原則、現地に制度名が入った空地の範囲を示す表示板が設置されています。
  • ・総合設計:市街地建築部 建築指導課 建築計画担当 03-5388-3374(直通)
  • ・再開発等促進区を定める地区計画:都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当03-5388-3318(直通)
  • ・特定街区:都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当03-5388-3318(直通)
  • ・都市再生特別地区:都市づくり政策部 開発企画課 都市再生事業担当 03-5388-3243(直通)