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経営事項審査の裏付け資料

最終更新日:令和6(2024)年3月1日

● 裏付け資料 の 原本提示 について(令和6年3月1日)

*裏付け資料について、写しも可とします。

 これまで、窓口申請において、裏付資料は原則すべて原本の提示としておりましたが、電子申請の開始に伴い、今後は写しの提示も可とします。

● 経営事項審査の裏付け資料について(令和5年9月1日)

*工事の裏付け資料が5件から3件になりました。

 従前、工事の裏付け資料は各業種ごとに工事経歴書の上位5件としておりましたが、今後は各業種ごとに工事経歴書の上位3件分をご用意ください。
 同様に、単価契約の裏付け資料も、契約書+一覧表+一覧表の金額の大きい順番に上位3件分の指示書、若しくは請求書とその入金資料となります。

*様式3号 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の写しを添付してください。

 審査基準日の決算変更届の様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(複数枚に及ぶ場合はその全て)の写しを経営事項審査の正本に添付してください。


お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課 建設業指導担当
代表 03-5321-1111 内線 30-681、682