お知らせ

審査基準の改正について(平成23年4月1日施行)

 経営事項審査に係る関係省令等が改正され、平成23年4月1日から新基準で実施します。

(1)東京都知事許可建設業者の方へ

 経営事項審査の基準改正に伴い、審査項目、申請様式(一部)、確認事項(裏付け資料等)などが変更になりました。変更内容及び申請様式(変更部分)は、次のとおりです。裏付資料についてはこちらを御覧ください。

◎ 申請様式及び記載要領(様式が変更になる部分のみ)

※その他、変更のない申請様式等については「経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領」からダウンロードしてください。

(2)国土交通大臣許可(関東地方整備局)の建設業者の方へ

 経営事項審査の基準改正に伴い、審査項目、申請様式(一部)、確認事項(裏付け資料等)などが変更になりました。詳細は、国土交通省関東地方整備局のHPを御覧ください。
 予約に当たっては、都庁第二本庁舎3階の建設業課の受付に直接来庁し、審査対象事業年度の決算変更届の副本を提示してください。(従来どおり)

注意東京都においては、内容の審査は行いません。
提出書類のことなどの詳細については、国土交通省関東地方整備局のHP 別ウインドウを開くをご覧いただき、不明な場合は、電話(建政部建設産業第一課(代)048-601-3151 (内)6254、6155)でお問い合わせください。

経営事項審査とは

 公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
 その建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析がなされ、客観的な評点がつけられます。

経営事項審査のご案内

(1)東京都知事許可建設業者の方へ

 このご案内は、東京都発行の「経営事項審査申請説明書」からの抜粋です。申請書類の記入方法、その他詳細については説明書及び記載要領を確認してください。説明書は建設業課受付窓口で無料配布しております。
経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領のダウンロードはこちら

東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課
東京都新宿区西新宿2-8-1
(東京都庁第二本庁舎3階南側)
電話 03-5321-1111(都庁代表) 内線30-681、682
電話 03-5388-3358(ダイヤルイン)

 初めて申請される場合等は「相談コーナー」をご利用ください。具体的なケースについて、相談員(行政書士)が無料でご相談に応じております。

相談コーナー
(月曜日〜金曜日)9時30分〜12時00分、13時00分〜16時30分
東京都庁第二本庁舎3階南側 建設業課内
電話 03-5321-1111(都庁代表) 内線30-658
※窓口相談中はつながらないときがあります。

(2)国土交通大臣許可(関東地方整備局)の建設業者の方へ

 東京都内に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者の経営事項審査については、東京都を経由(東京都が受付を)して申請し、国土交通省関東地方整備局が審査をします。
 国土交通省関東地方整備局のホームページに、大臣許可業者向けの経営事項審査の説明が載っています。また申請書類、説明書等もダウンロードできますので、ご利用ください。

国土交通省関東地方整備局(経営事項審査について)はこちら別ウインドウを開く

 内容についてのお問い合わせは、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第一課(代表048-601-3151)へお願いします。

 なお経営事項審査には予約が必要です。

<経営事項審査の予約方法>

 東京都庁に直接来庁の上、審査日(書類提出日)をお申込みください。(電話による予約はできません。)

 予約の際は、審査対象事業年度の変更届出書(決算)の副本を提示してください。

 新設法人等で、新規許可後、決算前に申請する場合は、許可通知書及び許可申請書の副本を提示してください。

 なお予約日の変更・取消しは、建設業課受付(都庁内線30-691)まで連絡してください。

 予約日当日の変更はできませんので、取り消しをして、改めて来庁し、予約をしてください。

 予約日は余裕をもって予約し、取消し及び変更のないようにお願いします。また、取消し及び変更をする場合はなるべく早めにお願いします。

【審査の予約】
東京都都市整備局市街地建築部建設業課内受付
東京都新宿区西新宿2-8-1(東京都庁第二本庁舎3階南側)

【予約の変更・取消し】
東京都都市整備局市街地建築部建設業課内受付
電話 03-5321-1111(都庁代表) 内線30-691

<経営事項審査の審査会場案内>

 経営事項審査の審査会場は、東京都庁第二本庁舎20階北側にあります。

 審査会場案内図(PDFファイル42KB

<大臣許可業者の経営事項審査手数料>

 大臣許可業者の審査手数料は収入印紙で納めていただきます。事前に郵便局で申請業種数分の収入印紙を購入し、「審査手数料印紙貼付書」に貼り付けたうえで、審査会場にお越しください。「審査手数料印紙貼付書」は国土交通省関東地方整備局のホームページ別ウインドウを開くから入手してください。


公表内容等

 経営事項審査の結果は、インターネットと閲覧により公表しています。
 公表内容は、建設業者の経営事項審査の直近の結果(経営事項審査を受けた建設業者本人に通知している内容と同様、総合評点及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・評点)です。
 なお公表している結果通知書は、有効期間内(決算日から1年7ヶ月)のものに限ります。(有効期間内に複数回受審している場合は直近のものに限ります。)

1. インターネットによる公表

公表機関 (財)建設業情報管理センター(問い合わせ先 03-5565-6236)
公表対象 全国の許可建設業者
アドレス http://www.ciic.or.jp/別ウインドウを開く

2. 閲覧による公表

公表機関 東京都
(問い合わせ先:建設業課建設業指導係 代表03-5321-1111、内線30-681〜682)
公表対象 東京都知事許可の建設業者
閲覧場所 都民情報ルーム(コピー可。第一本庁舎3階北側)
建設業課(コピー不可。第二本庁舎3階南側)
閲覧日 月曜日から金曜日
(祝日、12月29日から1月3日まで及びその他東京都が特に定める日を除く。)
閲覧時間 9時00分から17時00分
(建設業課は12時00分から13時00分は昼休みです。)

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