このページの本文へ移動

建設業法施行規則の一部改正について

最終更新日:令和5(2023)年6月30日

● 技術者要件緩和について(令和5年7月1日施行)

 令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。
 これに伴い、審査基準日が令和5年7月1日以降の申請より、技術者の資格が追加されます。

 施行規則の改正内容に関する詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。


お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課 建設業指導担当
代表 03-5321-1111 内線 30-681、682