このページの本文へ移動

東京都建築安全条例の改正について(平成30年10月15日施行ほか)

最終更新日:令和2(2020)年9月23日

下記の3点について改正しました。

① 近年、大規模かつ狭小な住戸からなる長屋が建設されるようになり、居住者の避難などが懸念されていることなどから、円滑な避難を確保する等の観点から敷地内の通路幅などについて規制を見直しました(第5条)。(平成31年4月1日施行)

② 避難経路と他の部分との防火区画に関する規定を改正し、火災発生のおそれの少ないメールコーナー、便所等についても、避難経路と一体的に計画することを可能としました(第8条)。(平成30年10月15日施行)

③ 平成30年6月27日、敷地と道路との関係に関する特例の認定などの改正建築基準法が公布されたことなどから、所要の規定を整備しました。(平成30年10月15日又は令和元年6月25日施行)

参考
「東京都建築安全条例に基づく長屋に係る建築基準等についての見直しの考え方(案)」に対する意見まとめ