このページの本文へ移動

「東京都国家戦略住宅整備事業(国家戦略特別区域法第16条)運用基準」の制定について

最終更新日:平成30(2018)年2月9日

 東京都は、産業の国際競争力強化及び国際的な経済活動の拠点を図るために必要な住宅の整備を促進するため、国家戦略特別区域法第16条に基づく「東京都国家戦略住宅整備事業(国家戦略特別区域法第16条)運用基準」を制定しました。

お問い合わせ先

都市づくり政策部 開発企画課 都市再生事業担当
(直通) 03-5388-3243