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東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生方針の変更について(南池袋二丁目地区)

最終更新日:平成29(2017)年11月10日

 「南池袋二丁目地区」は、平成16年に「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく「街並み再生地区」に指定されて以来、これまでまちづくりが進められてきました。
 東京都は、このたび、当地区において、まちづくりのガイドラインである「街並み再生方針」を変更しましたので、お知らせします。

<街並み再生方針等のポイント:( )内は本文のページ数>(本文)

○ まちづくりの目標(2ページ)
・大規模低未利用地の活用や、狭小敷地の共同化を促進し、土地利用転換を進めることにより、
 ①副都心と連携した、地域の拠点的なまちの形成
 ②快適な歩行者ネットワークの形成
 ③ファミリー世帯の都心居住の促進
 ④幹線道路沿道としてふさわしい街並みの形成と豊かな緑の充実
 を実現していく。

○ 公共施設、敷地、建築物等の整備(2~4ページ)
・道路ネットワーク・広場の整備
・歩行者ネットワークの整備
・建築物の配置及び形態、用途の誘導・制限
・緑化の促進

○ 街並み再生を誘導するための緩和措置(5~7ページ)
・まちづくりに寄与する様々な取組に対して容積率を緩和

(例)
・空地の確保
・ファミリー向け住宅の整備
・商業・生活支援施設等の整備

※ 街区再編まちづくり制度
 密集市街地などまちづくりの様々な課題を抱える地域において、地域の実情に即した規制緩和を行うことにより、小規模な共同建替え等のまちづくりを段階的に進め、魅力ある街並みの実現を図る都独自の制度