最終更新日:平成29(2017)年4月20日
東京都では、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)に基づき、「街並み景観重点地区」として汐留西地区を指定しており、当地区が取り組んできたまちづくりと連携し、持続的なにぎわい形成や地域の安全・安心の確保などを図るため、「汐留西地区都有地活用プロジェクト」に取り組んでいます。
このたび、事業実施方針を策定しましたので、お知らせします。
1 事業実施方針の概要
- (1)事業用地(別紙参照)
- ・所在地
- 住居表示:港区東新橋二丁目15番及び16番
- 地番:港区東新橋二丁目55番1~6、56番2,3
- ・面積
- 事業用地ア:約2,545㎡、事業用地イ:約476㎡
別紙 「案内図・拡大図」(419KB)参照
- (2)事業の目的
本事業では、「地域が育む魅力的な空間と連携し、持続的なにぎわいのある街を形成」をコンセプトに、汐留西地区の「持続的なにぎわい」の創出に資するとともに、地域の安全・安心の確保を図るなどにより、まちの価値を向上させることを目的としています。
- (3)プロジェクトにおけるまちづくりの誘導目標について
まちづくりの誘導目標は次のように設定しています。
○新橋・虎ノ門や浜松町を結ぶ回遊性やにぎわいの創出
○街の安全・安心と、快適な地域環境の育成
○地域が育んできた街並みと文化の継承
- (4)整備する施設の種類
- ・事業用地ア及びイを一括で又は連携して活用するものとします。
- ・上記(3)の誘導目標の達成を目指した複合施設の導入を想定しています。
- ・具体的な施設内容については、民間事業者の自由な提案を求めていく予定です。
- (5)事業予定者の募集及び選定
- ①
- 基本的な考え方
- ・公募型プロポーザル方式により、事業予定者を選定していきます。
- ②
- 公募スケジュール
-
- 平成29年 6月頃 「事業者募集要項」等の公表
- 平成29年 9月頃 提案書受付
- 平成29年11月頃 事業予定者決定
- ③
- 基本的要件
-
- ・
- 事業応募者は、事業用地を買い受け、(4)に示す複合施設を整備し、安定して事業を運営できる企画力、技術力及び経営能力を有する者とします。
- ④
- 提案審査
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- ・審査は外部有識者から成る審査委員会で行います。
- ・審査は、事業全体について、価格以外の要素も含め、提案内容を総合的に審査します。
→事業実施方針はこちら(815KB)
2 「汐留西地区都有地活用プロジェクト 事業実施方針」の閲覧・配布
- ・
- 東京都ホームページにおいて、本日の17時以降に閲覧できます。
- ・
- 東京都都市整備局市街地整備部企画課(東京都第二本庁舎19階南側)において4月21日午前9時より配布します。
配布時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とし、事前連絡の上で指定した時間とします。
3 「汐留西地区都有地活用プロジェクト」事業実施方針についての質問受付
- (1)日時平成29年4月25日(火)~27日(木)
- (2)場所東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎 19階南側
→質問書はこちら(33KB)