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京都景観計画の変更(素案)について意見を募集します
-文化財庭園等景観形成特別地区の追加指定(小石川植物園)-

最終更新日:平成27(2015)年4月24日

 東京都は、文化財庭園等景観形成特別地区の「小石川植物園」の追加指定を行うため、検討を進めてまいりました。
 このたび、素案をとりまとめましたので、お知らせするとともに、これに対する都民の皆様からのご意見を募集します。
 今後、いただいたご意見を参考に、さらに検討を進め、本年9月を目途に景観計画の変更を行う予定です。

1 文化財庭園等景観形成特別地区について

 現在、東京都景観計画において、庭園等からの眺望景観を確保するため、文化財庭園等景観形成特別地区を8か所指定しており、庭園内部からの眺望を意識し、その周辺における建築物の外壁の色彩や隣棟間隔、屋外広告物の表示などについて、適切な規制・誘導に努めています。
(詳細は東京都景観計画参照
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/keikan/machinami_01.html

2 変更の概要 (詳細は別紙「東京都景観計画の変更(素案)【変更部分】」参照)

  1. 1)小石川植物園
    小石川植物園は、江戸幕府が設置した小石川御薬園を前身とし、明治10年に東京大学の植物園となりました。平成24年9月に文化財保護法により国の名勝及び史跡に指定されています。
  2. 2)文京区景観計画
    平成25年10月策定の文京区景観計画において、小石川植物園周辺地域は文化財庭園等景観形成特別地区(Ⅱ類)に指定されており、文京区景観づくり条例に基づく届出制度により、建築物等の景観誘導を行っています。
    (詳細は文京区景観計画参照
    http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/machizukuri/keikan/keikangyouseidantai.html別ウインドウを開く
  3. 3)東京都景観計画変更の概要
    東京都景観計画では、都市開発諸制度を適用する大規模建築物等について、東京都景観条例に基づく事前協議制度を設けています。現在、文化財庭園等景観形成特別地区に指定されている8庭園は、庭園等の外周線からおおむね1㎞の範囲を景観誘導区域として、大規模建築物等の景観誘導を行っており、今回、小石川植物園周辺について、新たに大規模建築物等の建築等に係る景観誘導区域を設け、大規模建築物等の景観誘導を行っていきます。
    別紙「東京都景観計画の変更(素案)【変更部分】」PDFファイル1.5MB)

3 ご意見の募集について

  1. 1)募集期間  平成27年4月24日(金)~5月14日(木)(必着)
  2. 2)閲覧方法・場所  変更素案は、平成27年4月24日から東京都都市整備局ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)でご覧いただけます。
  3. 3)ご意見の提出方法・提出先  ①件名「東京都景観計画の変更(素案)への意見」、②氏名(法人名)、③住所(所在地)、④意見を明記の上、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。なお、電話による意見の受付はいたしません。
    ・郵送先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都都市整備局
     都市づくり政策部緑地景観課
    ・FAX番号 03-5388-1351
    ・メールアドレス S0000169@section.metro.tokyo.jp
     (最初の「S」はアルファベット半角の大文字。その後は数字の「ゼロ」が四つ続きます。)
  4. ※いただいたご意見については、氏名(法人名)、住所(所在地)を除き、公表させていただくことがあります。
  5. ※意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
  6. ※個人情報につきましては、上記目的の達成に必要な範囲内のみで取り扱います。
  7. ※またメールアドレスなど電子機器の性質上得られた個人情報に関するデータは、個人情報の漏洩防止のため消去いたします。

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課
電話(直通)03-5388-3265