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「小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公共施設整備指針」を更新しました

最終更新日:平成28(2016)年10月17日

 東京都では、平成20年6月に、都や小笠原村などが公共・公益施設を整備するに当たり、率先して景観形成に関する適切な配慮を行うことを目的として、「小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公共施設整備指針」を策定しました。
 その後、平成23年6月に小笠原諸島が世界自然遺産に登録されたことなどの状況変化を踏まえ、このたび、指針の更新を行いました。
 小笠原村では、公共・公益施設がまちなか空間の主要な部分を占めています。これらの施設は、村民の暮らしや来島者の活動を支える基盤となるだけでなく、良好な景観を備えることによって人々に快適さや安らぎをもたらし、村の風格を支える良質な社会資本となる役割も担っています。
 今後も引き続き、機能性や安全性の確保を前提としつつ、この指針を踏まえた公共・公益施設の景観配慮を進めてまいります。

1 更新の内容

1)世界自然遺産登録に伴う文言の時点修正
2)掲載内容の充実化
・指針適用範囲(対象施設)の明確化(「適用判断フロー図」P5 参照)
・ゾーン区分(水辺ゾーン・山間ゾーン)の明確化
      (ゾーン区分の「拡大図」P62~P67 参照)
3)指針に基づき整備・改修された事例を紹介
(「景観に配慮した公共施設整備の主な事例」P90~P91 参照)

2 公共施設整備指針のポイント

対象施設 ・父島・母島全域を対象エリアとする。
・建築物だけでなく、道路などのインフラも対象とする。
・都や村の施設の新設・改修時に適用する。建築物は、規模にかかわらず適用する。
指針の構成
  • ・小笠原の振興に資する景観づくりなど4つの基本方針と、小笠原らしさを演出するなど8つの視点を基に、都市基盤施設、建築物等の現状課題の把握及び整備方針、具体的な対応を整理した。
  • ・建築物については、エリア別の景観形成方針に沿って、特に重点的に配慮する事項を整理するとともに、景観計画(小笠原景観形成特別地区)に基づく景観形成基準と整合を図り、更に追加する内容を規定した。
指針の内容
  • ①色彩:建築物(外壁、屋根)、舗装、工作物・設備など、使用可能色の範囲をマンセル値※で規定
  • ②構造:道路(歩道、擁壁)、公園(休憩施設、園路)、サインなど、景観に配慮した推奨素材、仕上げ方等を規定
  • ③緑化:街路樹、建築物の緑化など、推奨樹種、配置や断面構成などを規定
  • ④立地:眺望スポットにある休憩舎など、立地場所のルールを規定
  • ⑤規模:建築物は、高さを規定するとともに、配置や分棟化、分節化を規定

※マンセル値とは、物体色を色の三属性に基づく三次元色空間の一点として捉え、色相、明度、彩度によって表示する方法

3 公共施設整備指針

お問い合わせ先

多摩まちづくり政策部 多摩まちづくり推進課
(電話)03-5320-5473