最終更新日:平成26(2014)年2月24日
事故を防ぐためには、日頃から建物の適切な維持管理を行うことが大切です。
【事故例】
①火災時に円滑な避難や延焼防止ができずに建築物の利用者等が死亡
②大規模空間の天井が落下し、死傷者が発生
③外壁タイルが落下し、通行人に被害が発生 等
1 建築物の自己安全点検を行いましょう
下のチェックシートに沿って、建築物の安全性を点検してみましょう。点検の結果、要改善の項目がある場合は改善しましょう。
2 定期報告を行いましょう
建築基準法では、不特定・多数の人が利用する建築物(特殊建築物といいます。)等やその建築物に付随する建築設備又は昇降機等の所有者や管理者は、火災等による事故を未然に防ぐため、定期的に専門の技術者に調査(検査)を実施させ、特定行政庁に報告することが義務づけられています。
★定期報告に関する詳細はこちらです。
3 耐震診断・改修を行いましょう
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、多数の建築物が被害を受けました。今後発生し得る大地震による被害を最小限とするため、昭和56年以前に建築された建物(※)は、耐震診断を受けましょう。耐震性が不足するときは耐震改修を行いましょう。
(※)…緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化推進条例により、耐震診断等の実施が義務付けられています。
また、大規模建築物についても、耐震化改修促進法の改正により、耐震診断等の実施が義務付けられています。
★(一財)日本建築防災協会版 (誰でもできる わが家の耐震診断)はこちらです。
★その他耐震に関する詳細はこちらです。
4 建築物等に係る事故が発生した場合は事故情報の報告が必要です
建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を所管行政庁へ報告してください。その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について所管行政庁へ報告してください。
★様式や報告先等の詳細はこちらです。
建築物安全チェックシート
安全点検項目 | 該当 なし |
判定 | |
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良好 | 要改善 | ||
I 外壁
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II 階段
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III 廊下等の避難経路
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IV 非常用の照明装置
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V 非常用の進入口・避難口
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VI 大規模空間の天井における耐震対策
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VII 吹付け石綿等の使用状況
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VIII 塀
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【お問い合わせ先】
市街地建築部 建築企画課 建築安全担当
電話03(5388)3344