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住宅瑕疵担保履行法に基づく届出はお済みですか?

 ―建設業者・宅地建物取引業者の方は、届出対象になっていないか、ご確認ください―

●平成21年10月1日以降、「新築住宅」を引き渡した東京都知事許可・免許の建設業者・宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、資力確保措置の状況について、毎年の基準日(3月31日及び9月30日)の翌日から3週間以内に、東京都に届出を行う必要があります(新築住宅の発注者や買主が宅建業者である場合を除く。)。

●今回基準日(平成24年3月31日)の届出の対象事業者は、下記のとおりです。
・平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に新築住宅を引き渡した建設業者及び宅建業者
・前回基準日(平成23年9月30日)に届出をした建設業者及び宅建業者

 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの期間に引き渡した新築住宅がない場合でも、届出が必要です。

●今回の届出期間は、平成24年4月2日(月)から同月23日(月)までです。

●資力確保措置が適正でない場合や、その状況に関する届出を行わない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、建設業者は請負主として新たに新築住宅の請負契約を、宅建業者は売主として新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。

詳細は、「住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成24年3月31日)における届出について」をご覧ください。

お問い合わせ先

建設業者 都市整備局 市街地建築部
    建設業課 履行法担当
     電話 03-5388-3367
宅建業者 都市整備局 住宅政策推進部
   不動産業課 履行法担当
   電話 03-5320-5076