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「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路の指定等について

 都は、首都直下地震の発生が切迫する中、都民の生命と財産の保護及び首都東京の機能の確保に向け、震災時の救助活動の生命線であり、復興の大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を一刻も早く進めるため、本年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下「条例」という。)を施行しました。
 この度、意見募集で寄せられた御意見等を踏まえ、条例第7条第1項に規定する、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路(以下「特定緊急輸送道路」という。)を指定しました。
 また、これに合わせて、条例第12条第1項第1号に規定する、正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しないときに公表することができる日を定めましたのでお知らせします。
 特定緊急輸送道路の指定により、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進し、高度防災都市の実現に向けた取組を進めていきます。

1 別添資料1PDFファイル991KB)

  • ・条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路指定(概要)
  • ・条例第12条第1項第1号に規定する日

2 別添資料2

3 別添資料3

※特定緊急輸送道路図については、耐震ポータルサイトをご覧ください。

「10年後の東京」への実行プログラム2011事業

本件は、「10年後の東京」への実行プログラム2011において、 以下の目標・施策に指定し、重点的に実施している事業です。
目標4 「災害に強い都市をつくり、首都東京の信用を高める」
施策10「耐震化の促進による安全な首都づくり」

<問い合わせ先>

都市整備局 市街地建築部 建築企画課
直通03-5388-3362