使用承継は、平成19年8月25日から、原則として名義人の配偶者のみに許可していますが、高齢者、障害者等の特別の事情により必要が認められる場合、例外として3親等までの承継を許可することとしています。 (使用承継制度の見直しの詳細については、こちらをご覧ください。)
この度、この特別の事情について、高齢者等により一層配慮することとし、例外による許可の条件を一部変更します。
変更後の内容について
| 現在 | 変更後 | |
| 高齢者 | 承継しようとする方が60歳以上であり、かつ同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満であるとき | 承継しようとする方が、60歳以上であること。ただし、同居者に18歳以上60歳未満の方がいる場合は、その世帯の収入が入居収入基準以下であるとき |
| 障害者 | 承継しようとする方又は同居者に所得税法に定める特別障害者があるとき ・愛の手帳1度・2度 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・身体障害者手帳1級・2級 ・上記に該当しない所得税法に定める特別障害者 |
承継しようとする方又は同居者に下記に該当する方があるとき ・愛の手帳1度から4度 ・精神障害者保健福祉手帳1級から3級 ・身体障害者手帳1級から3級 ・上記に該当しない所得税法に定める特別障害者 |
| 病弱者 | 承継しようとする方又は同居者に疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる方があるとき ・難病患者、原爆被爆者、公害病認定患者等 ・医師の診断書を踏まえ、住環境の病状への影響状況に基づき、居住の継続が必要と判断される場合 |
承継しようとする方又は同居者に疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる方があるとき ・難病患者、原爆被爆者、公害病認定患者等 ・都立病院、東京都保健医療公社病院の医師の診断書を踏まえ、住環境の病状への影響状況に基づき、居住の継続が必要と判断される場合等 |
※ 例外で許可されるためには、原則として、名義人が死亡又は転出した時点で上記の例外事由に該当している必要があります。
今回の変更の適用時期について
○今回の変更は、平成20年4月1日から施行されます。
○ただし、平成19年8月25日以降に名義人が死亡又は転出された方については、現在の条件では承継ができないこととなっている方でも、変更後の条件に該当すれば、承継が可能な場合があります。
※ 平成19年8月24日までに名義人が死亡又は転出していた方には、変更後の制度は適用されません。
☆ ご不明な点がある場合は、東京都住宅供給公社の受持ちの窓口センターまでお問い合わせください。