平成18年12月27日
都市整備局
ハートビル条例は、建築物のバリアフリー化の推進を図ることを目的とし、ハートビル法に基づき、同法の対象になる建築物について、用途の追加、対象規模の引下げ、基準の強化を行うものです。
この度、ハートビル法と交通バリアフリー法が廃止され、これらを一本化したバリアフリー法が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、ハートビル条例の題名を改めるほか、根拠法名等の規定を整備しました。
新しい条例は、新たに制定されたバリアフリー法に基づき、建築物バリアフリー条例として、平成18年12月20日に公布、施行しました。
建築物バリアフリー条例の条文については、こちらをご覧ください。(
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| ※ 正式名称 | ||
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: | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号) |
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: | 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号) |
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: | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) |
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: | 高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号) |
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: | 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号。平成18年12月20日公布、施行) |
建築物移動等円滑化基準(義務基準)チェックシート(
52KB)
認定申請書類一覧
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