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「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する事務の権限移譲について

最終更新日:令和元(2019)年12月27日

 平成24年4月1日から「公有地の拡大の推進に関する法律」による 土地の先買い制度に関する事務が区市に権限移譲されました。

  • ○公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」といいます。)等の一部改正により、東京都が行っていた公有地法の土地の先買い制度に関する事務は、区及び市の区域内に係るものについては、平成24年4月1日から区及び市が行うこととされました。
  • ○これに伴い、届出書等の宛名や通知書に記載される通知者が変更されました。
  • ○なお、町及び村の区域内に所在する土地については、引き続き、町及び村の公有地法担当部署を経由して、都知事への届出・申出となります。

1 権限移譲された区域

 都内全区市(23区26市)

2 権限移譲された主な事務

  1. (1)土地有償譲渡届出に関する事務(公有地法第4条第1項)
  2. (2)土地買取希望申出に関する事務(公有地法第5条第1項)
  3. (3)土地の買取協議を行う者の決定及び通知に関する事務(公有地法第6条第1項)
  4. (4)土地の買取希望がない旨の通知に関する事務(公有地法第6条第3項)

3 平成24年4月1日以降の届出・申出

  1. (1)届出書等の宛名
    当該土地が所在する区長又は市長
  2. (2)届出書等の提出先
    当該土地が所在する区市公有地法担当
    区市公有地法担当部署については、区市公有地法担当部署一覧PDFファイル96.8KB)を御覧ください。
  3. (3)公有地法第6条の通知者
    当該土地が所在する区長又は市長
  4. (4)届出・申出要件等
    届出・申出に関する要件や手続等については、各区市の担当部署一覧PDFファイル96.8KB)にお問い合わせください。