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違反建築物等の取締り

 監察担当は、建築基準法に基づき良好な住環境等を守るため、違反建築物を未然に防止することを目的とした現場パトロール(通報に基づく現場調査を含む)、関係機関との連携による啓発活動、是正にむけた指導や関係者の処分等に関する業務を行っています。

違反建築物を造らないために

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1 違反建築物を建てると

 違反建築物は負(マイナス)の財産です。
 違反建築物を建てるこということは、日照や環境、防災等の様々な面で、地域社会や近隣の方々に多大な迷惑を与えることになります。
 また、違反建築物は安全が確認できないので、建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。建売りや中古の物件についても、建築確認や中間検査・完了検査を受けていない建築物は、建築基準法などの法令に適合せず、建築物そのものの強度不足、地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備のある建築物であったりすることが考えられますので、注意が必要です。
 さらに、最近では、購入資金の融資の際に、金融機関から検査済証の提出を求められるなど、違反建築物は売買・流通においても大きな支障を抱えることとなります。
 こうしたことからも、違反建築物は、所有者にとって決して有効な資産ではないばかりか、社会にとっても良好なものとはならないのです。つまり、違反建築物は、所有者にとっても社会にとっても負(マイナス)の財産となるものです。

 違反建築物の責任は、違反建築物を建てた建築主・所有者、施工者にあります。
 また、違反建築物を取得した場合には、新たに所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。
 例えば、新築住宅を購入するときには、確認済証、中間検査合格証、検査済証が交付されているかということはもちろんのこと、現地の調査や建築計画概要書の閲覧などによって、違反建築物でないことを確かめましょう。
 同様に、中古住宅を購入するときには、売主に確認済証、検査済証の有無を確認しましょう。

2 通報(陳情)とパトロール

通報(陳情)

 違反建築物を発見された際は、可能な限り、以下の点を確認の上、ご連絡いただきますようご協力をお願いします。

  • ・建築場所
  • ・建築物の構造、規模 (例 木造3階建て、鉄筋コンクリート造など)
  • ・工事状況 (例 基礎工事中 など)
  • ・工事種別 (例 新築、増築 など)
  • ・建築物の用途 (例 一戸建て、店舗 など)
  • ・建築主等
  • ・工事関係者 (例 施工者、設計者 など)

パトロール及び一斉公開建築パトロールの概要

 建築基準法令違反の建築物の是正及びその発生予防のため、管内のパトロールに努めております。
 また、国土交通省及び各特定行政庁では、例年秋の一週間を「違反建築防止週間」として設定し、一斉公開建築パトロールを実施しています。

調査結果等について

 通報をいただいた方の情報は、監察担当から建築主等の外部の者へ伝えることはありません。
 また、通報のあった建築物の調査結果については、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)により原則として通報をいただいた方への回答は行いません。