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屋外広告物

 管理課では、「東京都屋外広告物条例」に基づき、東京都多摩地域全域(八王子市を除く。)の屋外広告物の許可等の事務を行っております。
 屋外広告物は日常生活に便利なものですが、無秩序・大量に掲出されますと街の景観を損ねます。また、適正に設置・管理されなければ落下や破損、倒壊といった危険があります。

屋外広告物の種類 例

例(イラスト)

 ※「屋外広告物の種類と許可権者(表)」PDFファイル55KB)

注記上図のほか、車体広告(ラッピングバス、電車等)、標識利用広告(バス停、消火栓標識等)等も屋外広告物です。

屋外広告物の許可申請

  • ・屋外広告物を掲出するためには、設置前に許可を受ける必要があります。
  • ・広告板等の許可期間は原則2年間です。期限後も引き続き表示等をされる場合には、継続申請が必要です。

1 規制区域の確認

・東京都では屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域・場所を禁止区域として定めています。
 広告物の掲示を検討されている地域が禁止区域ではないかを事前に御確認ください。

 

参考:東京都内の用途地域 https://www2.wagmap.jp/tokyo_tokeizu/Portal
     東京都 都市整備局 都市計画情報等インターネット提供サービスへリンクします。

・屋外広告物の設置が禁止されている区域は次のとおりです。

 【禁止区域(東京都屋外広告物条例第6条)】 

一号 第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、田園住居地域、 特別緑地保全地区
二号 景観地区、準景観地区、旧美観地区、風致地区
三号 保安林のある地域
四号 文化財保護法による指定を受けた地域
五号 歴史的・都市美的価値を有する建造物の周辺地域
六号 古墳、墓地、火葬場、葬儀場、社寺、仏堂、教会の境域
七号 国または地方公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
八号 国立公園、国定公園の特別地域、都立自然公園の特別地域
九号 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の敷地、官公署等の敷地
十号 道路、鉄道、軌道の路線敷地
十一号 前号の路線敷地に接続する地域で知事の定めるもの
十二号 別に知事の定める地域 ※多摩地域では該当無し

・禁止区域に許可を受けて出せるもの

  • 〇自家用広告物
  • 〇道標・案内図等の広告物で公共的目的をもって表示するもの
  • 〇電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの  等

・禁止区域には、第三者広告は表示できません。

屋外広告物のしおりP2~5
  https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm
  屋外広告物のしおり目次ページへリンクします。

2 禁止物件

次の物件には屋外広告物を出すことができません。

禁止されている物件の例 〇橋、高速道路、高架鉄道及び軌道
〇道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
〇石垣、がけ、土手、堤防、擁壁       等
はり紙等、広告旗又は立て看板等のみが禁止されている物件 〇電柱、街路灯柱、消火栓標識
〇アーチ、アーケードの支柱

禁止物件:屋外広告物のしおりP2
  https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm
  屋外広告物のしおり目次ページへリンクします。

3 規制内容の確認

・設置する地域、広告物の種類により、設置できる広告物の大きさや形状が決まっています。

地域による規制:屋外広告物のしおりP3
広告物の形状に関する基準:屋外広告物のしおりP12~P18
  https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm
  屋外広告物のしおり目次ページへリンクします。

4 許可申請書の作成

(1)多摩地域における屋外広告物の種類と許可権者
 屋外広告物の種類と許可権者:屋外広告物のしおりP9
   https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm
   屋外広告物のしおり目次ページへリンクします。

(2)多摩地域における申請書の提出先
  ・日の出町、奥多摩町、檜原村及び複数の市町村域にかかる申請(車体利用広告等)は多摩建築指導事務所
  ・上記以外は各市・町の屋外広告物担当窓口
   屋外広告物取扱窓口一覧:屋外広告物のしおりP94~P95
   https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm
   屋外広告物のしおり目次ページへリンクします。
   ※ 東京都許可分も市町の窓口へ提出してください。
     多摩地域(八王子市及び多摩建築指導事務所直接受付分を除く)における東京都許可分屋外広告物の
     許可までの流れ

フローチャート図

(3)申請書及び添付資料について
   下記「申請書記載例」及び「屋外広告物申請時必要様式一覧表」を確認のうえ御提出ください。
  (申請書記載例)
  (屋外広告物申請時必要様式一覧表)
   許可書に必要な書式以下からダウンロードできます。
  屋外広告物関係書式
    https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_shosiki.htm

(4)手数料の支払い
   許可申請には手数料が必要です。金額は広告物の種類や規模等により異なります。
   手数料一覧(東京都屋外広告物条例第29条)

種類 許可申請手数料 許可期間
単位 金額
広告塔 面積5㎡までごとにつき 3,220円 2年以内
広告板
プロジェクションマッピング 面積5㎡までごとにつき 3,220円 2年以内
ただし面積1,000㎡を超えるものにあっては644,000円
小型広告板 1枚につき 400円 1年以内
はり紙・はり札等 50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
広告旗 1本につき 450円 1月以内
立看板等 1枚につき 450円 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円 1年以内
標識利用広告 1枚につき 210円 1年以内
宣伝車 1台につき 4,950円 1年以内
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの 1枚につき 610円 1年以内
前記以外の車体利用広告 1台につき 1,950円 1年以内
アドバルーン 1個につき 2,850円 1月以内
広告幕 1張につき 990円 1月以内
アーチ 1基につき 10,630円 2年以内
装飾街路灯 1基につき 5,010円 2年以内
店頭装飾 1基につき 19,800円 1月以内

東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物の申請、届出はオンラインでもできます。(※)
詳しくはこちら

※多摩建築指導事務所が提出先となっている申請等に限ります。令和6年2月29日(木)午前9:00~オンライン受付開始。

5 屋外広告物の取付完了届と標識票の貼り付け

 許可後、屋外広告物の取付けが完了された際は「屋外広告物取付け完了届」を提出してください。
 また、当該広告物や店舗が許可を受けていることが分かる許可済シール(標識票)を広告物本体や店舗出入口等の見やすい箇所に表示してください。許可済シールは許可書と同時に交付します。
 許可済シールをはり付けた際には、「標識票のはり付け状況の報告」を申請書提出窓口に提出してください。

許可済シール(標識票)見本

シール見本
 シール貼り付けの例
貼り付け写真1貼り付け写真2
 標識票のはり付け状況の報告様式
   https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_ninsikihyo.htm

6 屋外広告物の撤去

広告物を除却した場合、屋外広告物除却届の提出が必要となります。
提出先は許可申請書提出先と同様です。
屋外広告物除却届(第8号様式(第5条関係))
  https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/kou_shosiki.htm

違反広告物

・屋外広告物は、危険防止や良好な景観を守るため、条例により様々な規制が設けられています。違反した場合は、簡易除却(はり紙等)の対象となったり、措置命令や罰則(罰金)等が適用される場合があります。

違反広告物とは ・道路や歩道上の置き看板・公共施設やガードレール、街路樹、電柱等での無断表示・のぼり旗の歩道上掲示・住居専用地域の屋上看板やネオン看板・支柱が腐食した野立看板等、落下や倒壊のおそれのある広告物・許可期限切れで継続許可を受けていない広告物・その他条例で定められた規格、制限違反

注記設置方法が危険なものや道路交通の安全を阻害するもの等は違反広告物です。

注記良好な住環境を守るため、商工業系地域(商業地域、準工業地域等)よりも住居系地域(低層・中高層住居専用地域、風致地区等)の規制が厳しくなっております。

国立公園内の規制

  • ・秩父多摩甲斐国立公園エリア(奥多摩町・檜原村の全域、青梅市・日の出町・あきる野市の一部)については、豊かな自然と景観を保全するため、多くの規制が定められております。
  • ・禁止されている広告物(主なもの)
  1. 1. 自家用や公共用、電柱利用広告(巻付け・添架)等以外の広告物(貸し看板等)
  2. 2. 自家用広告物で総面積20平方メートルを超えるもの
  3. 3. 屋上看板、突出(袖)看板、ネオン看板(LEDを含む)
  • 注記 3については自家用についても禁止です。
  • 注記 電柱利用広告については電柱の管理者が一括して許可申請を行っております。詳細は各事業者(電力・電話)にお問い合わせください。
  • 注記 規制区域や規制等の詳細についてはお問い合わせください。

国立公園内屋外広告物禁止区域PR標識

・当事務所では、屋外広告物制度の普及啓発のため、地元市町村と連携しながら様々な取り組みを行っております。青梅市の協力を得て、JR青梅線 二俣尾駅前にPR標識を掲示しました。

規則立て看板