■価格等調査ガイドライン制定に伴う、不動産鑑定評価基準の一部改正(平成22年1月1日施行)等について、国土交通省
でご確認下さい。
* 東京都知事登録の不動産鑑定業者におかれましては、内容を正確に理解し、一層適正な業務の推進に努めて下さい。
* 国土交通大臣登録の申請書類等については、国土交通省
にご確認下さい。
提出先は、主たる事務所のある都道府県となります。
不動産鑑定業者登録証明申請について
* 提出部数 証明書1通につき2部(2部とも押印が必要です。)
* 手数料 証明書1通につき400円
不動産鑑定業廃業等の届出について
* 提出部数2部(内1部コピー可)
(届出の内容によっては添付書類が必要となる場合があります。)
事業実績報告書の提出について(東京都知事登録)
* 国土交通大臣登録の提出先は関東地方整備局(国土交通省)
です。
○不動産鑑定士・不動産鑑定士補関係 |
|
* 申請書の提出先は、住所地の都道府県となります。
不動産鑑定士・不動産鑑定士補死亡等届出について
* 提出部数2部(内1部コピー可)
* 添付書類1部−法第19条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面(死亡の場合は、死亡事実と届出者が相続人であることがわかる戸籍謄本をお持ちください。)
不動産鑑定士・不動産鑑定士補登録消除申請について
* 提出部数2部(内1部コピー可)
| 【受付場所】 | 東京都新宿区西新宿2−8−1 第2本庁舎3階 東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係 03−5320−5033 |
| 【受付時間】 | 月〜金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで |
| ※事業実績報告以外の郵送による受付は行いません。 | |