登録を受けている方が破産者になった場合
登録を受けている方が破産者になった場合
登録を受けている方が
裁判所から破産手続開始の決定を受けた場合
は、本人が30日以内に届け出なければなりません。(持参又は簡易書留による郵送)
持参するもの
申請書類
記入例
説明(提出部数は、各1部です。)
宅地建物取引主任者死亡等届出書
(57KB)
(66KB)
(60KB)
様式第七号の二
裁判所の破産手続開始の決定書(コピー)
コピーを提出してください。
宅地建物取引主任者証
主任者証の交付を受けている場合
探しても見当たらない場合は、その旨を書いた紛失届を提出してください。
印鑑
浸透印(シャチハタ等)は不可。
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