宅地建物取引主任者証の亡失、盗難、汚損等

 取引主任者証を不注意等によりなくしてしまうと、取引主任者として宅地建物取引業の業務に従事できないだけではなく、悪用される恐れもあります。なくすことがないように十分に注意してください

 万一、亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、盗難にあった場合は、再交付申請書もしくは紛失届を提出してください。

再交付申請できる方
1または2に該当する方)
1取引主任者証の残存有効期間が6ヶ月以上ある方
2取引主任者証の残存有効期間が6ヶ月未満であるが、
現在、取引主任者として宅地建物取引業に従事している方など再交付を希望する方
紛失届が必要な方
3または4に該当する方)
3取引主任者証の有効期間がすでに満了している方
4取引主任者証の残存期間が6ヶ月未満であり、現在取引主任者として宅地建物取引業に従事していない方など再交付を必要としない方

 なお、再交付申請書または紛失届を提出後、なくした宅地建物取引主任者証が見つかった場合には、その取引主任者証を東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課必ず返納してください

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