最終更新日:平成28(2016)年4月1日
登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業の事務所()が所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。(宅地建物取引業法第19条の2)
転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。(住所、勤務先等が変更になる場合、登録事項の変更は必要になります。)
登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所()が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。
登録移転できる方
登録移転を申請する都道府県(転入県)で、「宅地建物取引業者の事務所()の業務に「従事する」又は「従事しようとする」
方
住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。(住所変更の方はこちら)
事務所・・・宅地建物取引業法第3条第1項の「本店、支店その他の政令で定めるもの」を指します。
現在お持ちの有効期間内の取引士証について
登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしてください(有効期間満了まで1か月以上ある場合)。
登録移転完了後、従前の取引士証と引き換えに転入県から新たな取引士証が交付されます。
期限切れの取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。(登録移転完了後、転入県が指定する講習を受講することで、取引士証が交付されます。)