電子申請システム 休止 のお知らせ

平成23年12月31日 をもって、申請受付 停止
平成24年 3月31日 には、システム 完全休止

 宅地建物取引主任者としての業務を行うには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、合格した試験地の都道府県知事の登録を受け、取引主任者証の交付を受けることが必要です。

【宅地建物取引主任者証交付までの流れ】

都道府県知事の登録 取引主任者の交付

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  1. 宅地建物取引主任者資格登録申請
  2. 宅地建物取引主任者資格登録簿登録事項の変更登録申請
  3. 宅地建物取引主任者資格登録移転申請
  4. 宅地建物取引主任者証の交付申請
  5. 宅地建物取引主任者証の有効期間が満了した場合
  6. 宅地建物取引主任者証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請、紛失届)
  7. 登録を受けている方が死亡した場合
  8. 登録を受けている方が破産者になった場合
  9. 登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合
  10. 登録消除申請
  11. 合格証明、登録証明

各種申請書等の事務手引PDFファイル2.40MB)

「手引き」中のページについて、表紙及び目次はカウントせず、「登録申請チャート」を1ページ目としてご覧ください。

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