このページの本文へ移動

都市再生事業の推進

 平成14年6月に都市再生特別措置法が施行され、政令で指定する都市再生緊急整備地域において、既存の用途地域等に捕らわれない自由度の高い都市計画を定めることを可能とする都市再生特別地区が地域地区の一種として創設されました。また、国土交通大臣が認定した民間都市再生事業に対する金融支援制度も併せて創設されました。

 平成23年には国際競争力強化を目的として都市再生特別措置法が改正され、特定都市再生緊急整備地域の制度が創設されました。

 特定都市再生緊急整備地域をはじめ、緊急整備地域内においては、民間提案をいかした質の高い開発計画を通じて、東京の更なる国際競争力の強化に向けて都市再生を推進していきます。

○都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の指定状況(平成30年10月現在)

平成14年 6月 7地域、計約2,400haについて、国へ指定に関する申入れました。
7月 国が政令による指定をしました。
平成15年 7月 東京臨海地域及び環状四号線新宿富久沿道地域の一部区域変更しました。
平成17年12月 渋谷駅周辺地域を政令により指定し、8地域、約2,500haとなりました。
平成24年 1月 特定都市再生緊急整備地域について、品川駅・田町駅周辺の新規指定や日比谷周辺及び浜松町駅周辺の区域拡大と併せて4地域、約2,500haを政令により指定しました。
また、都市再生緊急整備地域は、これらの特定都市再生緊急整備地域を含む7地域、約2,800haを政令により指定しました。
平成27年 7月 池袋駅周辺地域を都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に政令により指定しました。
平成28年11月 羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域を都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に政令により指定しました。
平成29年 8月 東京都心・臨海地域の兜町・茅場町周辺が政令により拡大されました。また、環状四号線新宿富久沿道地域が政令により解除されました。
平成30年10月 新宿駅周辺地域の新宿駅南口周辺が政令により拡大されました。
特定都市再生緊急整備地域6地域、約2,700ha、都市再生緊急整備地域8地域、約3,000haとなりました。

地図

お問い合わせ先

都市づくり政策部 開発企画課 都市再生事業担当
(直通) 03-5388-3243