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東京都における都市再生特別地区の運用について

最終更新日:令和元(2019)年5月7日

事業の概要

 東京都は、都市再生特別措置法により創設された新たな都市計画特例の制度である都市再生特別地区(都市再生特別地区の概要(PDFファイル9KB))の運用に当たって、事業者の創意工夫を活かし、本制度の積極的かつ幅広い活用を図るため、運用の基本的な考え方を定めています。

1 基本方針

  1. (1) 事業者の創意工夫を最大限に発揮するため、事業者提案を基本とする。
  2. (2) 特別な審査検討体制により、手続を迅速に処理する。
  3. (3) 一律的な基準によらず、1件ごとに個別審査を実施する。

2 提案内容の評価のポイント

  1. (1) 地域整備方針等への適合、周辺環境への配慮、都市基盤との均衡が確保された計画について、都市再生に対する貢献の度合いに応じた容積率等の緩和を認める。
  2. (2) 公共的なオープンスペースの確保など特定街区等従来の制度における評価項目に限定せず、評価項目を幅広く多面的に取り上げ、都市再生に対する貢献の度合いを評価する(評価対象の例)。
  • ・国際的なビジネス活動を支える先進的なビジネス支援施設や外国人が安心して利用できる生活支援施設など特定都市再生緊急整備地域において特に求められる機能の充実・強化
  • ・文化・交流施設など地域に求められるにもかかわらず不足している機能の充実・強化
  • ・独創的な都市の魅力の創出
  • ・地区外における関連公共施設等整備
  • ・地球環境改善への貢献 など

お問い合わせ先

都市づくり政策部 開発企画課 都市再生事業担当
(直通) 03-5388-3243