トップページ > 緑地・景観 ~快適な都市環境の形成~ > 建設リサイクル > 解体工事業者登録について > 解体工事業に係る登録等に関する省令の改正について(平成24年4月1日施行)
平成24年4月1日に解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正されました。 改正内容は、次のとおりです。
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)の一部が改正したことにより、別記様式第一号の「解体工事登録申請書」、第二号の「誓約書」並びに第四号の登録申請者の「略歴書」が変更になりました。