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新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針

最終更新日:令和6(2024)年3月29日

 東京都では、平成15年6月に「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」を策定し、これまで民間活力を活かしながら、オープンスペースの整備、安全で快適な建築物の建築など市街地環境の向上を図ってきました。

 この度、「都市づくりのグランドデザイン」で示す都市像の実現に向け、都市開発諸制度活用方針及び各制度の運用基準・許可要綱等を改定しました。
 都市開発諸制度活用方針(令和6年3月29日改定)

【今回改定する基準類の改定項目と施行時期】※経過措置に関するご相談は各制度担当にご相談ください。

 

期間

  • ・①~④、⑩~⑬については、令和6年4月1日から施行します。
    ただし、④建築物の環境性能(非住宅)について、施行日時点で都との協議が進んでおり、令和6年11月30日までに都市整備局が認めた案件は、経過措置として改定前の基準類の適用も可能とします。
  • ・⑤~⑨については、令和7年4月1日から施行します。
    令和7年3月31日までに都市整備局が認めた案件は、改定前の基準類の適用も可能とします。

(参考)過去の活用方針
都市開発諸制度活用方針(令和2年12月24日改定)
都市開発諸制度活用方針(平成30年3月29日改定)

お問い合わせ先

○新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針
都市づくり政策部 広域調整課 都市政策担当
(直通) 03-5388-3227

○東京都高度利用地区指定方針及び指定基準
都市づくり政策部 土地利用計画課 土地利用担当
(直通) 03-5388-3276

○東京都特定街区運用基準
○東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準
都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当
(直通) 03-5388-3318

○東京都総合設計許可要綱
市街地建築部 建築企画課 市街地担当
(直通) 03-5388-3342