都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の都市計画決定について

1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

 東京都では、平成12年の都市計画法の改正により、従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(以下、「整・開・保」という。)」が、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、「都市計画区域マスタープラン」という。)」等に改変されたこと等に伴い、都内全ての都市計画区域において、都市計画区域ごとに都市計画区域マスタープランを策定しました。
 平成13年度から策定作業を進め、平成16年3月の第162回東京都都市計画審議会に付議し、同年4月22日に都市計画決定・告示を行いました。
 なお、三宅都市計画区域は噴火被災により策定を保留してきましたが、平成20年2月の第180回東京都都市計画審議会に付議し同年3月7日に都市計画決定、告示を行ないました。

  1. 策定の基本的な考え方

     都市計画区域マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現へ向けての大きな道筋を明らかにするものです。
     東京都の都市計画区域マスタープランは、「東京の新しい都市づくりビジョン(以下、「都市づくりビジョン」という。)」において明らかにした将来像の実現に向けて、政策誘導型の都市づくりの方向を都市計画に位置づけ、個別の都市計画を定める場合のよりどころとなる方針を示すとともに、都市づくりビジョン策定後に制定された「都市再生特別措置法」や「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」などに基づく新たな制度の活用を含めた都市づくりの展開の方針を総合的に示すものです。

  2. 策定対象

     都内すべての都市計画区域のうち、従来、整・開・保を定めていなかった島しょ部も含め、26都市計画区域全ての都市計画区域マスタープランを定めています。

  3. 基本構成
    第1 都市計画の目標
     基本的事項、都市づくりの目標と基本理念、東京がめざす広域的な都市の将来像、各都市計画区域の将来の都市像を示す。
    第2 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域の区分)に関する方針
     計画的な都市づくりを進めるため、市街化区域と市街化調整区域との区分の方針を示す。
    第3 主要な都市計画の決定の方針
     第1で示す将来像実現のため、土地利用、都市施設(道路、下水道等)、市街地開発事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業等)などに関する主要な都市計画の整備方針、水準などを示す。
  4. 特徴
    • 東京構想2000、東京の新しい都市づくりビジョンなど既存の都市づくり関連計画を踏まえた。
    • 都市再生特別措置法、都市計画法、建築基準法等の改正による形態制限の新たなメニュー、東京のしゃれた街並みづくり推進条例で提示した新たな都市づくり手法など都市像実現のための都市づくり戦略を位置づけた。
    • 近年の都市居住をめぐる動き(都心居住、量から質への転換)を踏まえ、良好な住宅ストックの形成の方針を設定した。
    • 自動車交通の平均旅行速度や鉄道混雑率など数値目標を提示した。
    • 東京都に特徴的な都市づくりの課題を踏まえ、都市防災、都市景観の形成、環境共生都市づくりなど都独自の項目を盛り込んだ。
  5. 経緯
    平成12年5月  都市計画法改正(平成13年5月施行)
      ・法施行から3年以内の策定が規定された。
    12月  東京構想2000策定
    平成13年10月  東京の新しい都市づくりビジョン策定
    平成14年12月  東京都原案作成
    平成15年3月  原案の構成、概要を都民にインターネットで公開、意見募集
    7月  素案作成、縦覧
    9月  公聴会開催
    10月  都市計画案作成
    11月  都市計画案を区市町村へ意見照会
    平成16年1月  都市計画案の公告・縦覧
    3月  東京都都市計画審議会付議
    4月  決定告示(4月22日)
    平成19年11月  三宅都市計画区域マスタープラン(案)の公告・縦覧
    平成20年2月  東京都都市計画審議会付議
    3月  決定告示(3月7日)

2 都市再開発方針等

 また平成12年の法改正では、従来、整備、開発及び保全の方針の一部分として記述していた、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災再開発促進地区」を、独立した都市計画として別途定めました。

  1. 都市再開発の方針(平成21年3月変更)
    • 本方針は、都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけるマスタープランです。
    • 今回、東京及び多摩部13都市計画について一斉見直しを行い、日野都市計画について新規に定めました。
    • 東京都市計画、多摩部14都市計画で2号地区及び2項地区約15,932ha、455地区(うち75地区が新規追加)を指定しました。
  2. 住宅市街地の開発整備の方針(平成21年3月変更)
    • 良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランです。
    • 住宅市街地の開発整備に関する事業の効果的な実施、民間の建築活動等の適切な誘導を目的としています。
    • 東京及び多摩部19都市計画について、東京の新しい都市づくりビジョン、東京都住宅マスタープラン、都市計画区域マスタープラン等に基づき見直しました。
    • 住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、重点地区492地区約17,854ヘクタール(うち68地区約 1,562ヘクタールが新規追加)を指定しました。
  3. 防災街区整備方針(平成20年6月変更)
    • 本方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく、防災上危険性の高い木造住宅密集地域において、防災機能が確保された街区の整備を促進するためのマスタープランです。
    • 防災都市づくり推進計画の重点整備地域等を中心に、防災街区の整備に資する事業・制度等が既に導入されている、又は確実に導入が見込まれる地区などを防災再開発促進地区として、64地区約3,770ha(新規追加5地区、区域変更7地区。新規追加及び区域変更により、約880haを追加。)指定しました。
    • 防災再開発促進地区内で、周辺の建築物等と一体となって防災機能を確保するために整備すべき道路や公園等を防災公共施設として、145ヶ所指定しました。

※なお、都市計画区域マスタープラン及び都市再開発方針等については、都市整備局都市計画課、または各区市町都市計画担当課でご覧になれます。

〔参考〕

○ 都市計画法改正の概念図

図解

○ 都市計画マスタープラン等の概念図

図

お問い合わせ先
○都市計画区域マスタープラン 都市づくり政策部広域調整課
電話 03-5388-3227
○都市再開発の方針 市街地整備部企画課
電話 03-5320-5128
○住宅市街地の開発整備の方針 住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5320-4938
○防災街区整備方針 市街地整備部防災都市づくり課
電話 03-5320-5003

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