1本基準は、都市計画法第53条第1項の許可にあたり、同法第54条の規定による許可の基準に該当しない建築物で、許可の対象となるものの取扱いについて定めたものである。 2許可取扱基準中、4の(3)、5の(2)及び7の(4)に該当する建築物は、都市計画決定当時に存在した当該施設内のみに適用する。 3許可取扱基準中、5の(3)、6の(4)並びに7の(3)及び(6)に該当する建築物以外は、許可にあたり都市計画決定権者の主管課へ合議すること。 4都市計画事業として認可されている区域内にあっては、都市計画法第65条関係になるので、本基準は適用されない。 附則 1この基準は、昭和39年1月23日から施行する。 附則 1この基準は、昭和46年11月22日から施行する。 附則 1この基準は、平成18年6月1日から施行する。 附則 1この基準は、平成23年12月26日から施行する。 2この基準の施行の際、「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)(平成23年12月26日付23都市政緑第545号)」により新たに優先整備区域となった区域における都市計画法第53条第1項の規定による許可申請で、平成24年6月30日までに申請のあったものについては、5の(3)、6の(4)及び7の(6)の適用に限り、なお従前の例による。 3この基準の施行前に「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)(平成23年12月26日付23都市政緑第545号)」により新たに優先整備区域となった区域において改正前の都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準によりされた許可については、なお従前の例による。