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街並み景観づくり制度

 「街並み景観づくり制度」は、景観形成上重要な地区(歴史的・文化的な特色を継承している地区、道路整備にあわせて沿道の建て替えが進む地区、特定街区・再開発等促進区を定める地区計画など地域の景観に大きな影響を及ぼす大規模プロジェクトが行われる地区)を街並み景観重点地区として指定し、地域の主体性に基づき、一体的な街並み景観づくりを進めることを目的としています。
 地区内で結成された街並み景観準備協議会は、景観づくりの専門家である街並みデザイナーの支援を受け、建物の配置・色・デザイン、広告物の大きさや形などを定めた街並み景観ガイドラインを作成します。その後、協議会は、街並み景観づくりを行うまちづくり団体として都に登録するとともに、ガイドラインが景観づくりの地域ルールとして承認された場合には、当該ガイドラインに基づき、当該地区の街並み景観づくりのコントロールを自主的に行うことができます。
 なお、当該地区内で建築行為等の事業を行おうとする者は、協議会との協議合意をもって、東京都景観条例における知事への届出の適用が除外とされます。