平成16年3月17日
東京都特別区

 東京都は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、区部において、過去2回にわたり事業化計画を定め、事業の推進に努めてきました。
 これにより、道路ネットワークは着実に形成されつつあるものの、現行の第二次事業化計画(平成3〜15年度)の策定以降、社会経済情勢は大きく変化しています。そこで、このたび「区部における都市計画道路の整備方針」を策定しましたのでお知らせします。(下記「整備方針のポイント」及び資料「概要」参照)
 今後、東京都と特別区は、この整備方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進め、計画的かつ効率的に道路ネットワークを形成し、首都東京を魅力と活力あふれる都市へと再生してまいります。

整備方針のポイント

1 区部における都市計画道路の「必要性の検証」

 東京が目指すべき都市づくりにおいて今後とも必要性が認められるかを検証し、「都市計画の見直し候補区間」として5区間約5kmを選定しました。

2 「第三次事業化計画」優先整備路線

 必要性が検証された路線の中で、緊急的に改善すべき都市課題に対応する観点から、今後12年間(平成16〜27年度)で優先的に整備すべき路線として208区間約130kmを選定しました。

3 都市計画法第53条に基づく「都市計画道路区域内における建築制限の緩和」

 都市計画道路区域内における建築制限に関する新たな緩和基準を設け、平成16年4月1日より実施していきます。

4 概成道路における「新たな整備手法」の提案

 既に一定の道路幅員を有し、道路としての機能を概ね満たしている概成道路における歩行者空間の確保のために、新たな整備手法を検討しています。

整備方針の閲覧方法

本整備方針の全文は、東京都都市整備局ホームページか都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)、23区の都市計画道路の担当窓口でご覧になれます。また、都民情報ルームでは、販売も行っています。(1部780円(消費税込み))

お問い合わせ先
都市整備 都市基盤部 街路計画課
電話 03−5388−3291

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