都市計画道路の整備状況や、建築の動向を捉え、23区内(東京都市計画区域内)においては、これまでの建築制限緩和のあり方を拡大し、下記の様な新たな建築制限の緩和基準を設置します。

新たな建築制限緩和の基準(概要)

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。

1 当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないこと
(第三次事業化計画 優先整備路線外)
2 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと
3 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと
4 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
5 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること

新たな建築制限緩和の実施時期

新たな基準による建築制限の緩和については、平成16年4月1日から実施していきます。

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