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補償のあらまし
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補償のあらまし


補償のあらまし(入居の場合)

再開発ビルに入居する方は、契約により東京都へ、土地・建築物等を譲り渡した後に立退きをしていただきますが(お住まいの場所によっては、直接、再開発ビルに入居できる場合があります。)、その際に、土地・建築物等の価格を除き、次のような通常生ずる損失の補償金を直接金銭でお支払します。これらの補償金は、東京都と契約を締結した後に8割相当以内の金額を前払いし、残額は立退きが完了した後にお支払します。

 

(1) 工作物等に対する補償

塀、門扉、樹木などの工作物等については、原則として、現在価値相当で補償します。立退きに際しては、これらの工作物等は、撤去する必要はありません。なお、電話など仮住まい先や入居する再開発ビルへ移設して再使用することが必要なものは、移設料を補償します。

(2) 動産移転補償

家財道具、店頭商品、事務用備品などの動産については、仮住まい先や入居する再開発ビルへ移転するために必要な、いわゆる引越費用を補償します。

(3) 仮住居補償

東京都へ譲り渡す建物にお住まいの方で、入居するビルの建築工事期間中仮住まいを必要とするときは、従来と同程度の仮住まいの借り入れに要する費用相当を補償します

(4) 営業補償

 店舗や工場など、営業をなさっている建物を東京都へ譲り渡すことに伴う営業補償は、主に次のような内容となります。

 

ア.再開発ビルの建築工事の期間は相当長期にわたりますので、原則として、地区外の仮営業所で営業を継続していただくことになります。そのための仮営業所の借り入れまたは設置に通常必要となる費用を補償します。

 

イ.業種や営業形態などにより、仮営業所で営業を継続することが難しい場合には、再開発ビルの建築工事期間中、営業を一時休業していただくことになります。それによる補償の内容は、次のとおりです。

     通常休業を必要とする期間中の収益減

     休業期間中でも支出を要すると認められる固定的経費

     休業期間中、従業員に対して支払う休業手当相当額

     営業再開後、一時的に得意先が減ると認められる場合の損失額

 

(5) 家賃・地代減収補償

 土地や建物を第三者に賃貸ししている場合で、その土地または建物を東京都に譲り渡すときは、再開発ビルの建築期間中は地代や家賃の収入がなくなりますので、地代収入相当額または家賃収入相当額から、それぞれ維持管理費相当額を控除した額を補償します。なお、不動産賃貸業を営んでいる方については、営業補償として補償することもあります。

(6) 移転雑費補償

 建物等の立退きにあたり、仮住まい先の選定費用や法令上の手続きのための費用など、通常必要となる諸雑費を補償します。


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補償のあらまし(転出の場合)

 

再開発ビルに入居せず、地区外に転出する方に対する補償は、次のとおりです。

1. 土地買収代金

土地は正常な取引価格で買収します。土地買収代金は、東京都と土地の売買契約を締結のうえ、土地の所有権移転登記が終わった後、土地所有者の方に直接金銭でお支払いします。

2. 借地権消滅補償金

借地人の方には、借地権がないものとして評価した土地価格を、土地所有者の方との話し合いによって借地権価格(借地権割合)と所有権価格(所有権割合)とに配分していただき、その配分価格(配分割合)にもとづいて東京都と借地権の消滅に関する補償契約を締結の上、土地の所有権移転登記が終わった後、直接金銭でお支払します。

3. 物件移転、その他の補償金

1. および2. のほかに、土地等の譲り渡しによって通常生ずる損失の補償の内容は、次のとおりです。なお、(1) から (7) までの補償金は、東京都と物件移転(建物等の所有者の場合)、または立退き(借家人の方の場合)についての補償契約を締結した後に8割相当以内の金額を前払いし、残額は物件移転または立退きが完了した後にお支払します。

(1) 建物移転補償

移転先地に従前の建物と同種同程度の建物を建築する費用を補償します。

(2) 工作物等移転補償

塀、門扉、樹木などの工作物等については、原則として移設または移植していただくために必要な費用を補償します。

(3) 動産移転補償

家財道具、店頭商品、事務用備品などの動産については、仮住まい先や移転先へ移転するために必要な、いわゆる引越費用を補償します。


(4) 借家人補償

借家人の方で、家主の方が地区外へ転出するためその建物を移転する場合に、家主の方の建物の移転先で従来どおりの借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の借家を借り入れるのに要する費用相当を補償します。なお、家主の方が再開発ビルに入居するためにその建物を東京都へ譲り渡す場合で、借家人の方が地区外へ転出するときも、この補償が受けられます。

(5) 営業補償

店舗や工場など、営業をなさっている建物の移転期間中、営業を一時休業するときの補償の内容は、次のとおりです。

@ 通常休業を必要とする期間中の収益減

A 休業期間中でも支出を要すると認められる固定的経費

B 休業期間中、従業員に対して支払う休業手当相当額

C 営業再開後、一時的に得意先が減ると認められる場合の損失額

(6) 家賃減収補償

移転の対象となっている建物を第三者に賃貸ししている場合は、建物の移転期間中は家賃の収入がなくなりますので、家賃収入相当額から維持管理費相当分を控除した額を補償します。なお、不動産賃貸業を営んでいる方については、営業補償として補償することもあります。

(7) 移転雑費補償

建物等の移転や立退きに際し、仮住まい先や移転先地の選定費用や法令上の手続きのための費用など、通常必要となる諸雑費を補償します。

 

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