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平成20年12月01日更新 多摩ニュータウン事業室でご利用される、申請書の様式がダウンロードできます。
東京都都市整備局市街地整備部多摩ニュータウン事業室で販売する宅地の一部について、まちづくりの観点から、建築義務が契約書に盛り込まれています。また、この建築義務の履行を確かにするため、契約後の一定期間、宅地に対する買戻権を所有権保存(移転)と同時に登記しております。 買戻権が附されている宅地を担保にローンを検討される場合、宅地への抵当権の設定と併せて、買戻権を行使した場合に発生する譲渡対価返還請求権(東京都が宅地のご購入者にお返しする土地売買代金)に金融機関等が質権を設定する必要があります。 また、買戻権の設定期間が終了後、宅地を所有される方のご負担で、買戻権登記の抹消をご希望される場合にも、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、下記の申請様式3をご使用下さい。 なお、買戻権の設定期間中であっても所定の要件を満たす場合には、宅地を所有される方のご負担で、買戻特約を抹消することができます。抹消を希望される場合は、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、宅地の取得方法に対応する以下の様式4・5をご使用下さい。 多摩ニュータウンの販売宅地のうち、新住宅市街地開発事業により造成された宅地に所有権等の設定又は移転をしようとする場合で、新住宅市街地開発法に基づく知事の承認が必要なときは、下記の申請書をご使用下さい。
様式1〜5の提出・お問い合わせ先 ●東京都都市整備局市街地整備部多摩ニュータウン事業室 |