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多摩ニュータウン宅地販売(買戻し特約等)

最終更新日:令和元年6月10日更新

申請様式

  • 抵当権・質権、買戻特約に関する申請書様式について開閉
  •  東京都都市整備局市街地整備部多摩ニュータウン課(以下、「多摩ニュータウン課」)で販売する宅地の一部については、まちづくりの観点から、建築義務が契約書に盛り込まれています。また、この建築義務の履行を確かにするため、契約後の一定期間、宅地に対する買戻特約を所有権保存(移転)と同時に登記しております。

     買戻特約が附されている宅地を担保にローンを検討される場合、宅地への抵当権の設定と併せて、買戻権を行使した場合に発生する譲渡対価返還請求権(東京都が宅地のご購入者にお返しする土地売買代金)に金融機関等が質権を設定する必要があります。

     買戻特約登記の抹消並びに抵当権および質権設定にあたっては、目的に応じた様式で東京都知事に申請し、その承認を得る必要があります。

    抵当権および質権設定の申請様式(申請様式1・2)

     多摩ニュータウン課では申請様式1または2により、抵当権及質権設定の承諾申請を受け付けております。

    買戻特約登記の抹消申請(満了後)(申請様式3)

     買戻権の設定期間が終了後、宅地を所有される方のご負担で、買戻権登記の抹消をご希望される場合にも、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、申請様式3をご使用下さい。

    買戻特約登記の抹消申請(満了前)(申請様式4・5)

     買戻権の設定期間中であっても所定の要件を満たす場合には、宅地を所有される方のご負担で、買戻特約を抹消することができます。抹消を希望される場合は、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、宅地の取得方法に対応した様式4または5をご使用下さい。

申請様式1から5までについて、以下の書類を添付してください。
 1 不動産売買契約書(写)
 2 全部事項証明書(土地)(法務局の公印が押印された3ケ月以内の原本)

お問い合わせ・資料送付先

市街地整備部 多摩ニュータウン課 宅地販売活用担当
(直通) 03-5320-5472
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎 11階