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東京都の総合治水対策について

最終更新日:令和5(2023)年12月18日

 市街化の進展により、流域の保水・遊水機能が低下し、都市型水害が発生するようになりました。それに伴い、都がこれまで進めてきた河川や下水道整備による治水対策だけでは対処することが難しくなってきました。
 このため、昭和61年に提言された「今後の治水対策のあり方(経緯参照)」に基づき、時間50ミリの降雨に対処することを目標に、従来の河川、下水道整備に加え、流域対策として雨水流出抑制施設についても、将来的に時間10ミリ相当の降雨に対処出来るよう設置を促進してきました。また、平成5年には、都と区市町村(島しょを除く)から成る東京都総合治水対策協議会 別ウインドウを開くを設置し、東京都全域における総合治水を一層推進するとともに、住民の方々や事業者に対し、総合治水への理解や協力をお願いするためPR等を実施してきました。
 しかし、平成17年9月には、杉並区、中野区などを中心に約6,000棟の被害をもたらした時間100ミリ超の集中豪雨が発生するなど、以前の想定を上回る状況が起こっています。
 こうした状況に対処するため、都は、平成19年8月に「東京都豪雨対策基本方針」を公表し、平成26年6月に改定しました。また、近年、気候変動の影響により、降雨量の増加、台風の強大化等が想定され、こうした脅威に対応していくため、令和5年12月に「東京都豪雨対策基本方針」を改定しました。基本方針は、豪雨による水害に対する自助・共助・公助を合わせた総合的な治水対策の基本的な考え方を示すものであり、改定により、目標降雨の引き上げや目標を超えるような降雨への備え等を示しました。
 今後とも引き続き、都民の皆様が安心して暮らせる安全なまちづくりを目指して、総合治水対策を推進していきます。

東京都の総合治水対策の経緯

・昭和58年10月
都市計画局長の諮問機関として「総合治水対策調査委員会」を設置
・昭和61年07月
「総合治水対策調査委員会 本報告」が行われ、「今後の治水施設の整備のあり方」及び「流域における対策のあり方」について提言がなされる
・昭和61年12月
「本報告」の趣旨を踏まえ、「東京都区部中小河川流域総合治水対策協議会」を設置
・平成元年05月
「神田川、目黒川流域の総合的な治水対策暫定計画」公表
・平成元年12月
「石神井川流域の総合的な治水対策暫定計画」公表
・平成04年04月
「野川流域、渋谷川・古川流域の総合的な治水対策暫定計画」公表
・平成05年02月
「呑川流域の総合的な治水対策暫定計画」公表
「東京都総合治水対策協議会」設置
・平成07年05月
「谷沢川・丸子川流域の総合的な治水対策暫定計画」公表
・平成19年08月
「東京都豪雨対策基本方針」公表
・平成20年09月
「東京都地下空間浸水対策ガイドライン」公表
・平成21年05月
「神田川、渋谷川・古川流域の豪雨対策計画」公表
・平成21年11月
「石神井川、目黒川、呑川、野川、白子川流域の豪雨対策計画」公表
・平成26年06月
「東京都豪雨対策基本方針(改定)」公表
・令和5年12月
「東京都豪雨対策基本方針(改定)」公表

総合的な治水対策の概念図

総合的な治水対策の概念図

用語説明

○防災調節池(ぼうさいちょうせつち) 住宅団地をつくるなどの開発を行うときに、雨水をためて水害を防ぐための池。
○雨水調整池(うすいちょうせいち) 雨水がいっきに川に流れ出さないように一時ためておく下水道の施設。
○多目的調節池(たもくてきちょうせつち) 川の水をためるだけでなく、調節池の敷地を公園や学校など多くの目的に利用する池。
○各戸貯留浸透
 (かっこちょりゅうしんとう)
各家で雨水をためる工夫をしたり、浸透ますをつくって雨水を地下にしみこませたりすること。
○市街化調整区域の保全
 (しがいかちょうせいくいきのほぜん)
急激な市街化をおさえ、水が浸透しやすい畑や草地などをそのまま残すこと。
○盛土抑制・調整
 (もりどよくせい・ちょうせい)
雨水がたまるくぼ地などに土を盛ることをやめ、雨水がいっきに川に流れ出さないようにすること。
○高床式建築(たかゆかしきけんちく) 水害の多い地域などで、建物の床を高くして浸水にそなえるようにした建物。

東京都の総合治水対策(124KB)
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お問い合わせ先

都市基盤部 調整課 施設計画担当
直通 03-5388-3386