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都市計画公園等の特許事業

最終更新日:2022年5月23日

1.都市計画公園における特許事業の概要

 「特許事業」とは、都市計画法第59条第4項の規定により、民間事業者が都道府県知事の認可を受けて都市計画施設の整備に関する事業を施行するものです。特許事業の一層の活用方策を検討するなど、民間の活力を活かして都市計画公園等の整備を推進していきます。

2.都市計画公園における特許事業の整備基準等の改定 ~緑あふれる民間による公園づくり~

 この度、民間活力を最大限に活用した公園的空間の整備・充実の観点から、東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針及び整備基準を改定しました。
 改定に当たっては、本年3月に「都市計画公園における特許事業の整備基準等の改定の考え方について~緑あふれる民間による公園づくり~」(案)を公表し、都民の皆様から寄せられたご意見等を踏まえた上で、最終的に取りまとめています。

(1)改定の概要

  • 1. 対象範囲をセンター・コア・エリア内から中枢広域拠点域内に変更
  • 2. 都の政策課題への対応を求める規定を新設
  • 3. 特許事業の建蔽率・緑化率を変更     など

※主な改定内容については別紙参照PDFファイル900KB)
※中枢広域拠点域:「都市づくりのグランドデザイン」に定められ、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(令和2年12月(改定))」で位置付けられた地域で、おおむね環状7号線の内側の東京圏の中核となるエリア

(2)改定する整備基準等

東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針(改定)PDFファイル194KB)
東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準(改定)PDFファイル243KB)

(3)改定する整備基準等の適用開始日

令和4年(2022年)7月1日(金曜日)

3.改定に当たる意見募集の結果

(1)意見募集の対象

「都市計画公園における特許事業の整備基準等の改定の考え方について~緑あふれる民間による公園づくり~」(案)PDFファイル2.0MB)

(2)意見募集期間

令和4年3月31日(木曜日)から令和4年4月29日(金曜日)まで

(3)意見募集の結果

意見募集の結果PDFファイル869KB)

参考

◆改定以前の取扱方針及び整備基準の内容については、以下でご確認できます。
東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針についてPDFファイル15KB)
東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準PDFファイル15KB)

◆特許事業の例

  参考画像 参考画像1 参考画像2
都市計画公園名 東京都市計画公園8・6・15号 十三号地公園 東京都市計画公園5・5・1号 後楽園公園 東京都市計画公園5・6・15号 芝公園
特許事業所在地 品川区東八潮地内 文京区後楽園一丁目地内 港区芝公園四丁目地内
事業認可日 昭和45年9月30日 昭和59年10月13日 平成8年11月12日 平成11年4月9日
特許事業面積 約4.6ha 約8.4ha
(第1期)
約1.79ha
(第2期)
約3.78ha
主要施設 船の科学館、プール等
※プールは撤去済
運動施設(東京ドーム)、遊戯施設等 宿泊施設(東京ドームホテル)、集会施設等 宿泊施設、芝生広場等

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 民設公園計画担当
電話 03-5388-3264(直通)