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平成19年4月6日から、東京外かく環状道路(関越道〜東名高速間)の都市計画制限の区域の変更に伴い、都市計画法第53条に基づく建築許可の取扱いを以下のとおりとします。
適用区域は、外環の立体的な範囲を定める区域のうち外環ノ2や交差道路などの他の都市計画施設と重複していない区域(別添「外環に係る建築許可の適用区域図」参照)とします。
適用区域において、一定の条件を満たす場合には「3階建てよりも高い建物」や「地階を有する建物」等の建築許可を可能とするなど、建築の自由度を高め適正かつ合理的な土地利用の促進を図るものです。
建築許可は、都市計画法第54条第2号の許可基準(「当該立体的な範囲外において行われ、かつ、都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること」)に該当しなければなりません。
なお、許可にあたっての条件は、トンネル構造、地盤状況、建物構造等により異なりますので、建築計画の早い段階から、ご相談をお願いします。
A:今まで外環の都市計画区域においては、木造や鉄骨造等の2階または3階建て(地階を有しない)までが許可されていましたが、適用区域では、建物構造等が一定の条件を満たせば「3階建てよりも高い鉄筋コンクリート造の建物」や「地下室を有する建物」等の許可が可能となります。
ただし、トンネルが地表面近くにある箇所では、建物の基礎や地下室等がトンネル構造に影響を及ぼさないことが許可にあたっての条件となりますので、建築計画の早い段階から、都及び各区市の建築指導窓口に、ご相談をお願いします。
A:トンネルが地下深い位置にある箇所では、周辺の中高層ビルと同程度の高さの建築は可能と考えていますが、建物の基礎や地下室等がトンネル構造に影響を及ぼさないことが許可にあたっての条件となりますので、建築計画の早い段階から、建築指導窓口に、ご相談をお願いします。
A:当該建築物が、@外環の工事等の実施を著しく妨げるものではないこと、A外環の構造に影響を及ぼし、その機能を損なうおそれがないものであること、などの要件を満たす場合と考えています。
許可にあたっての条件は、トンネル構造、地盤状況、建物構造等により異なりますので、建築計画の早い段階から、建築指導窓口に、ご相談をお願いします。
A:これらの箇所では、都市計画法第54条第2号の許可基準は適用されず、同法第54条第3号等の許可基準または都や各区市が定める許可取扱基準を適用します。
適用区域は、世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、練馬区で外環の立体的な範囲を定める区域のうち外環ノ2や交差道路などの他の都市計画施設と重複していない区域(「外環に係る建築許可の適用区域図」参照)となり、外環と外環ノ2が重なる杉並区及び武蔵野市では適用区域はありません。