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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)

 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。東京都では、この法律に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定などの業務を行っています。ここでは、低炭素建築物新築等計画の認定に関して、以下の情報を紹介しています。

 2020年10月、2050年カーボンニュートラルについて宣言されたこと等を踏まえ、低炭素建築物認定基準の水準をより高い水準(ZEH・ZEB水準)に引き上げるため、令和4年10月1日に認定基準、認定申請単位等が改正されました。【改正内容等についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。】

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定

 都市の低炭素化の促進に関する法律により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます。

I.認定制度の概要

●認定要件
認定を受けるためには、市街化区域等内であり、下記(1)~(3) のすべての要件を満たす必要があります。

(1) 省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること

画像:認定要件

(2) 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせること

「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」別ウインドウを開く(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
4.(2)③都市の緑地の保全への配慮において、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定できません。

区域を確認の上、認定申請書に確認した旨のチェックリストを添付してください。都市の緑地の保全への配慮チェックリスト(参考様式)はこちらexcelファイル30KB)。受付事務の効率化を図るためご協力お願いいたします。

(3) 資金計画が適切なものであること

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であることが必要です。認定申請書の所定の欄に記載ください。

●認定申請単位
令和4年10月1日より、認定申請単位が変更となりました。
共同住宅等の住戸に対する認定は廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能になりました。

画像:認定要件

R4.10.1以降の認定基準見直しに伴う経過措置について【詳細はこちら(国土交通省資料)】

 ①R4.10.1以前に所管行政庁に認定を申請している場合は、改正前の基準を適用する。
 ②R4.10.1以前に既に認定を受けている計画又は認定を申請している計画に関する変更認定は、改正前の基準を適用する。

                   ※評価機関への技術的審査(事前審査)の依頼ではなく、所管行政庁への認定申請を基準とする

●認定によるメリット
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率への不算入があります。
また、一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。詳細はこちら(国土交通省HP)をご覧ください。

II.認定手続きの流れ

 認定手続きは建築物の着工前に行い、事前審査の有無により方法が異なります。
事前審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で可能となります。
※住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合:登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
※それ以外の認定の場合:登録建築物調査機関

登録建築物調査機関一覧:国土交通省HPへ

登録住宅性能評価機関の検索:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPへ

図:認定手続きのみを行う場合

図:建築基準法関係規定への適合審査を合わせて行う場合

※1:認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
※2:所管行政庁が認定審査に関して委託等を行う場合、手続きに時間を要することがあります。
※3:所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。 電子申請の場合は、申請書提出から受理日まで日数を要する場合があるため、余裕をもって申請を行ってください。
※4:島しょ地域の申請については、支庁での受付も可能です。

III.問い合わせ窓口一覧

 低炭素建築物新築等計画の認定申請については、建築場所や建築物の延べ床面積に応じた所管行政庁にお問い合わせください。具体的な窓口は以下の一覧表をご覧ください。
 【低炭素建築物認定制度の所管行政庁窓口一覧】(PDFファイル110KB)

※認定申請には手数料が必要となります。

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

  都施行細則第5条に定める適合性確認機関が作成した、
計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書面
  有り 無し
法第53条第1項認定 エクセルファイル版ダウンロード15KB エクセルファイル版ダウンロード15KB
法第55条第1項認定
(変更認定)
エクセルファイル版ダウンロード15KB エクセルファイル版ダウンロード16KB

※第54条第2項又は第55条第2項の規定において準用する第54条第2項の規定に基づく申し出があった場合においては、各表の手数料に1の建築物について確認申請手数料を加算した額とする。

※令和4年10月1日以前に所管行政庁に申請又は認定された計画について、変更申請する場合はこちらの申請手数料(適合証有り適合証無し)をご確認ください。

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式

 認定申請書(様式第五)

 計画変更認定申請書(様式第七)

 ※令和4年10月1日以前に所管行政庁に申請又は認定された計画について、変更申請をする場合はこちらの計画変更認定申請書をご利用ください。

東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年12月4日規則第153号)

参考:低炭素建築物認定制度 関連情報(国土交通省HP)