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浄化槽工事業登録・届出

*浄化槽工事業者登録一覧(令和5年4月時点) 浄化槽工事業者登録一覧PDFファイル194KB)

*浄化槽工事業登録申請にご提出いただく住民票についてはすべて個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものでお願いいたします。(当課ではマイナンバーの記載されたものは取り扱うことができませんのでご注意ください)

1 浄化槽工事業とは

 浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。

 これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

2 浄化槽工事業の登録・届出

 登録・届出は浄化槽工事を受注、施工する前に受けておかなければなりません。

登録と届出の違い

登録 必要とする者 浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの許可も受けていない者
有効期間 5年間
申請手数料
(*1)
新規 33,000円
更新 26,000円
届出 必要とする者 浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者
有効期間 建設業の許可を有している間(*2)
申請手数料 なし

*1 建設業課窓口申請の場合は課内の手数料収納窓口にて現金で、電子申請による場合はペイジー (pay-easy)マークのあるATMかインターネットバンキングで電子納付してください。

*2 届出における注意事項
 建設業の許可は5年で更新が必要となっており、建設業許可の更新を行った際にはその都度、浄化槽工事業においても変更届を提出しなければなりません。
 届出をされた者は、特例浄化槽工事業者と呼びます。