エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出等とは

 建築物の省エネルギー対策は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(PDF83KB)(昭和54年法律第49号、平成20年5月30日改正、平成21年4月1日(一部平成22年4月1日)施行(PDF57KB))(以下「省エネ法」という。)第5章「建築物に係る措置等」の規定に基づいて行われています。
  省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)の新築、増改築等の際や、第二種特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の新築、増改築の際に省エネルギーの措置(以下「省エネ措置」という。)の届出が必要です。また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告(以下「定期報告」という。)も必要です。(参照:届出及び報告の流れ(PDF98KB)
(詳細については、国土交通省のホームページ別ウインドウを開くをご覧下さい。)

届出について

(1) 省エネ措置の届出について

 第一種特定建築物については、新築、省エネ法施行令第17条の規定による一定規模以上の増改築、同令第18条及び第19条の規定による一定規模以上の大規模修繕等を行う場合に、第二種特定建築物については、新築、同令第20条の2の規定による一定規模以上の増改築を行う場合に、建築主等は、所管行政庁(PDF55KB)に対して工事着手予定日の21日前までに省エネ措置の届出を行う必要があります。ただし、住宅事業建築主(住宅を建築し販売する住宅供給事業者)が第一種特定建築物及び第二種特定建築物である特定住宅(一戸建ての住宅)を新築する場合は、届出不要です。
 届出が必要な省エネ措置は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が対象)です。
  対象の建築物は、建築物の用途(PDF59KB)ごとに定められている省エネルギーのための判断基準(以下「省エネルギー基準」という。)に適合することが必要です。

1. 建築物(非住宅)の省エネルギー基準

 建築物(非住宅)の省エネルギー基準は、「建築主等の判断基準」において、全ての基準に適用できる定量的に算定する「性能基準」(省エネルギー性能指標PAL、CEC)(PDF64KB)と、延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物に適用することができる仕様として例示した「仕様基準」(ポイント法)(PDF61KB)とに分けて示されています。延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物には「仕様基準」(簡易ポイント法)が使用できます。

2. 住宅の省エネルギー基準

 住宅の省エネルギー基準のうち、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための基準(PDF82KB)は、住宅を建てる際に必要な性能を規定した「建築主等の判断基準」(性能基準)と、具体的な仕様を規定した「設計・施工指針」(仕様基準)とに分けて示されています。
 共用部における換気設備等の省エネルギー基準(PDF51KB)はCEC若しくはポイント法によります。

(2) 大規模修繕等の届出対象について

 大規模修繕等の届出対象となるのは第一種特定建築物(住宅・非住宅を問わない)のみです。
 第一種特定建築物において、修繕・模様替・設備改修が次の3通りの要件のいずれかに該当する場合には届出が必要になります。

1. 2,000平方メートル相当の規模以上にあたる工事
2. 全体の1/2以上の改修
3. 工事実態を踏まえた規模の改修

 また、これまでなかった設備を新たに設置する場合にも届出が必要となります。

届出対象となる第一種特定建築物の修繕・模様替、設備改修の規模の考え方・規模一覧(PDF111KB)を参照

定期報告について

(1) 定期報告について

 定期報告は、新築、増改築、大規模修繕等の際に省エネ措置の届出を行った建築物について行われ、省エネ措置に関する維持保全の状況について、所管行政庁(PDF55KB)に対して最初の届出後3年ごと(3年目の年度内)に報告することになります。これは、建築物の省エネルギー性能が長期にわたって維持され、省エネルギーに寄与することを目的として行われる措置です。
 この定期報告は、省エネルギーに関連する項目だけが対象となります。
 住宅については、第一種特定建築物で省エネ措置の届出を行ったものだけが、定期報告の対象となります。
 なお、省エネ措置の届出制度が始まる以前に建築された建築物など届出対象でなかったものは、定期報告の対象とはなりません。

(2) 定期報告の報告対象者及び報告時期

 定期報告の報告対象者は、省エネ措置の届出を行った者(当該建築物が譲渡された場合はその譲渡された者)となりますが、届出を行った者又は譲渡された者と、当該建築物の管理者が異なる場合は、当該管理者が、報告対象者となります。
 報告の間隔は3年に1回です。

1. 第一種特定建築物の場合

 平成15年4月1日以降(届出に係る建築物が住宅の場合には、平成18年4月1日以降)に省エネ措置の届出を行ったものから適用されます
 実質的な定期報告は平成18年度(届出に係る建築物が住宅の場合には、平成21年度)から行われています。

2. 第二種特定建築物の場合

 平成22年4月1日以降に省エネ措置の届出を行ったものから適用されます(届出に係る建築物が住宅の場合には、定期報告は必要ありません。)。
 定期報告の実施時期は平成25年度からです。

(3) 定期報告項目

 定期報告は、 外壁、窓等の維持保全、及び空気調和設備・ 空気調和設備以外の機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機の維持保全(PDF87KB)のうち、省エネ措置の届出を行った項目のみが対象となります。第二種特定建築物の場合は、空気調和設備等の省エネ措置に関する項目に限定されます。

(4) 所管行政庁に対する定期報告義務の免除

 建築物の省エネ措置に関する維持保全の状況については、所管行政庁へ定期報告を行うか、省エネ法第76条の規定による登録建築物調査機関の建築物調査を受けるのかのいずれかを選択することになります。
 登録建築物調査機関による建築物の維持保全の状況の調査を受け、その維持保全の状況が省エネルギー基準に適合する旨を示す書面(適合書)の交付を受けた場合は、その書面の交付を受けた日の属する期においては、建築物の維持保全の状況を所管行政庁に報告する義務は免除され、当該機関が調査結果を所管行政庁に報告することになります。
 義務が免除された期の次の期(次の3年間)においては、所管行政庁へ定期報告を行うか、登録建築物調査機関の調査を受ける必要があります。

届出・報告の様式について



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お問い合せ先
都市整備局 市街地建築部 建築指導課
構造設備係 設備担当
tel 03-5388-3364(直通)

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