審査基準の改正について(平成23年4月1日施行)
経営事項審査に係る関係省令等が改正され、平成23年4月1日から新基準で実施します。
経営事項審査の基準改正に伴い、審査項目、申請様式(一部)、確認事項(裏付け資料等)などが変更になりました。変更内容等は、次のとおりです。申請様式及び裏付資料についてはこちらを御覧ください。
経営事項審査の基準改正に伴い、審査項目、申請様式(一部)、確認事項(裏付け資料等)などが変更になりました。詳細は、国土交通省関東地方整備局のHPを御覧ください。
予約に当たっては、都庁第二本庁舎3階の建設業課の受付に直接来庁し、審査対象事業年度の決算変更届の副本を提示してください。(従来どおり)
東京都においては、内容の審査は行いません。
提出書類のことなどの詳細については、国土交通省関東地方整備局のHP
をご覧いただき、不明な場合は、電話(建政部建設産業第一課(代)048-601-3151 (内)6254、6155)でお問い合わせください。
平成23年度の審査手数料の納入方法について(都知事許可業者)
平成23年4月1日以降、審査手数料の納入は現金のみとなりました(東京都収入証紙は3月31日をもって使用不可)。これに伴い「経営事項審査 確認書」(『申請様式・記載要領等』のbX)を変更しました。
なお、未使用の東京都収入証紙は、平成28年3月31日までの間は還付(払戻し)可能です。詳細は、東京都会計管理局のホームページ
で御確認ください。
審査が終了し、申請書が受理されたら、申請書の内容の変更はできません。
経営事項審査は申請日(審査が終了し、申請書が受理された日)直前の決算日(審査基準日)に対して審査をします。
審査基準日に対応する経営状況分析結果通知書がない場合は、審査をその場で中止する場合があります。
虚偽の申請は監督処分(営業停止など)の対象となります。
審査を円滑に行うため、受審前に書類の記載漏れの有無、不足書類がないか、裏付資料との整合性があるかなどを御確認いただくとともに、必要書類を事前に整理し、審査が開始したら速やかに提出、提示をしていただけるよう、お願いいたします。
その他、詳しい内容、注意点については、説明書でご確認ください。
説明書 (H23年7月版) |
平成23年度経営事項審査申請説明書(経営規模等評価申請・総合評定値請求)( ※この説明書をご覧になる場合は、下の「追加修正」もあわせてご覧下さい。 |
|---|---|
追加修正 (H23年8月修正) |
大臣許可業者の方については、国土交通省関東地方整備局のホームページからダウンロードして下さい。
| 様式番号 | 名称 | |
|---|---|---|
1 |
様式第二十五号の十一 | 経営規模等評価申請書 経営規模等評価再審査申立書 総合評価値請求書( |
2 |
記載要領(様式第25号の11)( 342KB) |
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3 |
別紙1 | 工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高( |
4 |
記載要領(別紙1工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高)( 156KB) |
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5 |
別紙2 | 技術職員名簿( |
6 |
記載要領(別紙2技術職員名簿)( 334KB) |
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7新様式 |
別紙3 | その他の審査項目(社会性等)( |
8新様式 |
記載要領(別紙3その他審査項目)( 107KB) |
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9 |
経営事項審査確認書( |
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10 |
変更届出書(別紙8)の訂正について( |
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11 |
様式第二号 | 工事経歴書( |
12 |
記載要領(様式第二号)( 676KB) |
No.13〜15は該当する場合のみ提出する書類です。
13 |
様式第2号 | ※ |
|---|---|---|
14新様式 |
様式第3号 |
※高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用を受けている技術職員がいる場合のみ必要 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(★継続雇用制度については |
15新様式 |
※ |
大臣許可業者の方については、国土交通省関東地方整備局のホームページからダウンロードして下さい。
入札参加手続等については、各自治体の契約の発注者にお問い合わせください。
経営事項審査の予約(変更・取消を含む)については、都庁内線30−691にお願いします。
この内容や経営事項審査についてのお尋ねは、都市整備局市街地建築部建設業課建設業指導係(都庁代表 03−5321−1111 内線30−681・682)へお願いします。お尋ねに当たっては、なるべく午前9時から9時30分までの間及び午後5時から5時45分までか、水曜日(正午から午後1時までを除く、午前9時から午後5時45分まで)にお願いします。