東京都駐車場条例の定めるところにより、大規模な建築物に、駐車施設の附置を義務付けています。
 また、延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物で、集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるものへの駐車施設の附置について、東京都集合住宅駐車施設附置要綱を定めています。以下に、これらの条文を紹介しています。

東京都駐車場条例

 建築基準関係規定である駐車場法第20条に係る駐車場条例の条文を抜粋しています。

東京都駐車場条例施行規則

東京都集合住宅駐車施設附置要綱(平成4年7月決定)

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お問い合わせ先
都市整備局 市街地建築部 建築企画課
電話 03-5388-3343(直通)

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